掲載日:2026年6月3日

施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額について

施設サービスやショートステイを利用した場合、サービス費用の1割(一定の所得を超える方は2割又は3割)と居住費、食費、日常生活費が利用者の負担となりますが、低所得の方(住民税非課税世帯の方または生活保護を受けている方等が該当)は、申請により認定を受ければ、居住費、食費のうち下表の負担限度額を超える分が介護保険のサービス費として支給されます。

【令和8年7月31日まで】利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり)

【令和8年8月1日から】利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり)

利用者負担の段階要件※表内赤字は令和8年8月1日からの変更箇所

利用者負担段階 主な対象者 預貯金額(夫婦の場合)
第1段階 生活保護受給者 要件なし
世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 1,000万円(2,000万円)以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が82.65万円以下 650万円(1,650万円)以下
第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下 550万円(1,550万円)以下
第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が120万円超 500万円(1,500万円)以下

※年金収入金額には非課税年金も含みます。

※合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※住民税非課税世帯の方でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合(内縁含む)は支給対象になりません。

※第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金などが単身1000万円以下、夫婦2000万円以下であれば支給対象となります。

負担限度額(日額)※表内赤字は令和8年8月1日からの変更箇所



 
食費 居住費
多床室 従来型個室

ユニット型
個室的多床室

ユニット型
個室

特養等

老健・医療院
(室料を徴収する場合)

老健・医療院
等(室料を徴収しない場合)

特養等

老健・医療院等

標準費用額
(日額)

1,545円 915円 697円 437円 1,231円 1,728円 1,728円 2,066円
第1段階 300円
【300円】
0円 0円 0円 380円 550円 550円 880円
第2段階 390円
【600円】
430円 430円 430円 480円 550円 550円 880円
第3段階① 680円
【1,030円】
430円 430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第3段階② 1,420円
【1,360円】
530円 530円 430円 980円 1,470円 1,470円 1,470円

【 】の金額は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。

申請に必要な書類

負担限度額認定申請に必要な書類について(PDF:197KB)

1

介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)

 
2

同意書(様式第22号の2)

 
3 介護保険負担限度額認定証(原本) ※更新申請の方のみ
4 本人及び配偶者の預貯金等に関する証明書類 最新の状態に記帳された通帳、定期預金の証書など
5 申請者(認定を受ける方)の本人確認書類

公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類

※更新の場合、3の添付があれば省略可

6 提出代行者の本人確認書類 公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類
7 申請者の個人番号カード又は通知カード ない場合も受付可能

ご注意ください

  • 本人及び配偶者の預貯金通帳等の銀行名・支店名・口座番号・名義の分かる部分(通帳の見開き部分)と、年金の振込が確認できるページ、最終残高が確認できるページの写しが必要です。
  • 総合通帳の場合は、定期預金のページ(定期預金が無い場合も無いことを証明するためコピーが必要)の写しが必要です。
  • 定期預金・定額貯金の通帳・証書、年金の受取口座の通帳、高額介護サービス費の受取口座の通帳など、漏れなく添付してください。
  • 新規申請の場合、負担限度額認定の有効期間は、原則申請を受け付けた月の初日からとなります。
  • 以前に申請していた場合でも、更新申請を行わず有効期限が切れている場合は新規申請となります。

  • 郵送の場合の申請日(受理日)は、申請書が長寿介護課へ到着した日となりますのでご留意ください。市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が長寿介護課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめ長寿介護課へご相談ください。

令和7年度分 申請書様式ダウンロード(令和8年7月31日まで有効のもの)

介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)PDF(144KB)ワード(27KB)

同意書 PDF(70KB)ワード(22KB)

(記入例)介護保険負担限度額認定申請書(PDF:203KB)

(記入例)同意書(PDF:100KB)

令和8年度分 申請書様式ダウンロード(令和8年8月1日から有効のもの)

介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)PDF(144KB)ワード(30KB)

同意書 PDF(70KB)ワード(22KB)

(記入例)介護保険負担限度額認定申請書 PDF(203KB)

(記入例)同意書(PDF:100KB)

【更新】令和8年度分 更新申請について

すでに負担限度額認定を受けている方の有効期間は令和8年7月31日までとなっています。引き続き認定(令和8年8月1日から)を受けるときは、改めて申請が必要です。

通常、負担限度額認定の有効期間は、原則として申請を受け付けた月の初日からですが、更新時には例外的に有効期間の開始前(6月)から申請することが可能です。

更新申請受付期間は令和8年6月9日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)です。

市役所から更新手続きの個別案内はいたしませんのでご注意ください。