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掲載日:2024年6月6日
施設サービスやショートステイを利用した場合、サービス費用の1割(一定の所得を超える方は2割又は3割)と居住費、食費、日常生活費が利用者の負担となりますが、低所得の方(住民税非課税世帯の方または生活保護を受けている方等が該当)は、申請により認定を受ければ、居住費、食費のうち下表の負担限度額を超える分が介護保険のサービス費として支給されます。
【令和6年8月1日から】利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり)(PDF:321KB)
赤枠部分は、令和6年8月1日以降の変更箇所
※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
【注意事項】
負担限度額認定申請に必要な書類は以下をご確認ください。
以前に申請していた場合でも、更新申請を行わず認定期限が切れている場合は新規申請となります。
【申請に必要なもの】
※本人及び配偶者の預貯金通帳等の銀行名・支店名・口座番号・名義の分かる部分(通帳の見開き部分)と、年金の振込が確認できるページ、最終残高が確認できるページ、総合通帳の場合は、定期預金のページ(定期預金が無い場合も無いことを証明するためコピーが必要)の写しが必要です。
※通帳記入は最新の状態にしてください。
※定期預金・定額貯金の通帳・証書、年金の受取口座の通帳、高額介護サービス費の受取口座の通帳など、漏れなく添付してください。
※新規申請の場合、負担限度額認定の有効期間は、原則申請を受け付けた月の初日からとなります。
郵送の場合の申請日(受理日)は、申請書が長寿介護課へ到着した日となりますのでご留意ください。市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が長寿介護課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめ長寿介護課へご相談ください。
【お問い合わせ・郵送先】
〒799-3193伊予市米湊820番地市民福祉部長寿介護課
TEL089-982-1117FAX089-909-6335
すでに負担限度額認定を受けている方の負担限度額認定有効期間は令和6年7月31日までとなっています。引き続き認定(令和6年8月1日~)を受けるときは、改めて申請が必要です。
通常、負担限度額認定の有効期間は、原則として申請を受け付けた月の初日からですが、更新時には例外的に有効期間の開始前(6月)から申請することが可能です。
更新申請受付期間は令和6年6月10日から令和6年7月31日です。市役所から更新手続きの個別案内はいたしませんのでご注意ください。
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