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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに市民のみなさまへの情報 > 施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額について

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掲載日:2023年6月9日

施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額について

施設サービスやショートステイを利用した場合、サービス費用の1割(一定の所得を超える方は2割又は3割)と居住費、食費、日常生活費が利用者の負担となりますが、低所得の方(住民税非課税世帯の方または生活保護を受けている方等が該当)は、申請により認定を受ければ、居住費、食費のうち下表の負担限度額を超える分が介護保険のサービス費として支給されます。

【令和3年8月1日から】利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり)

【令和3年8月1日から】利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり)(PDF:238KB)

利用者段階表2赤枠部分は、令和3年8月1日以降の変更箇所

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。​​​​​

【注意事項】

  • 住民税非課税世帯の方でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合(内縁含む)は支給対象になりません。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
  • 令和3年8月1日以降も、第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金などが単身1000万円以下、夫婦2000万円以下であれば支給対象となります。

申請のご案内(郵送申請可)

負担限度額認定申請に必要な書類は以下をご確認ください。

新規申請の場合

以前に申請していた場合でも、更新申請を行わず認定期限が切れている場合は新規申請となります。

【申請に必要なもの】

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)PDF(PDF:145KB)ワード(ワード:27KB)
  2. 同意書(様式第22号の2)PDF(PDF:74KB)ワード(ワード:21KB)
  3. 印鑑(同意書に押印が必要です)
  4. 本人及び配偶者の預貯金等に関する証明書類(通帳、定期預金の証書など)
  5. 申請者(認定を受ける方)の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)(郵送の場合は写し)
  6. 提出代行者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)(郵送の場合は写し)
  7. 申請者の個人番号カード又は通知カード(郵送の場合は写し)※ない場合も受付可能

※本人及び配偶者の預貯金通帳等の銀行名・支店名・口座番号・名義の分かる部分(通帳の見開き部分)と、年金の振込が確認できるページ、最終残高(申請日から2か月以内)が確認できるページ、総合通帳の場合は、定期預金のページ(定期預金が無い場合も無いことを証明するためコピーが必要)の写しが必要です。

※定期預金・定額貯金の通帳・証書、年金の受取口座の通帳、高額介護サービス費の受取口座の通帳など、漏れなく添付してください。

※新規申請の場合、負担限度額認定の有効期間は、原則申請を受け付けた月の初日からとなります。

更新申請の場合
  1. 上記1から7の書類等
  2. 介護保険負担限度額認定証(原本)
  • 2があれば、上記5.申請者の本人確認書類は省略することができます。
問合せ先等

郵送の場合の申請日(受理日)は、申請書が長寿介護課へ到着した日となりますのでご留意ください。市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が長寿介護課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめ長寿介護課へご相談ください。

【お問い合わせ・郵送先】

〒799-3193伊予市米湊820番地市民福祉長寿介護課

TEL089-982-1117FAX089-909-6335

【更新】令和5年度更新申請について

すでに負担限度額認定を受けている方の負担限度額認定有効期間は令和5年7月31日までとなっています。引き続き認定(令和5年8月1日~)を受けるときは、改めて申請が必要です。

通常、負担限度額認定の有効期間は、原則として申請を受け付けた月の初日からですが、更新時には例外的に有効期間の開始前(6月)から申請することが可能です。

更新申請受付期間は令和5年6月9日から令和5年7月31日です。市役所から更新手続きの個別案内はいたしませんのでご注意ください。

  • 申請に必要なものは、上記更新申請と同じです。

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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