掲載日:2026年7月1日

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料(令和8年度)

介護保険料は、伊予市でどのくらいの人が介護サービスを必要とし、どんなサービスをどの程度利用するか、また、介護サービスを提供できる基盤がどの程度整っているかなどによって、保険料基準額が算定されています。

保険料基準額の見直しは3年ごとに行い、期間内に伊予市にお住まいの皆様に対して提供される介護サービスの費用の見込に基づき、保険給付に要する費用の23%を、伊予市にお住まいの65歳以上の人数で割った額を保険料基準額としています。

現在の保険料基準額は年額78,000円です。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、この保険料基準額をもとに、所得段階に応じて割り当てられた保険料となります。下の介護保険料所得段階別一覧表をご覧ください。

(備考)

  • 年度途中で資格取得(65歳到達や転入など)された場合は資格取得月から、資格喪失(死亡、転出等)された場合は資格喪失月の前月分まで、月割で保険料を計算します。
  • 消費税率引き上げに伴う社会保障の充実策として、市民税非課税世帯の方(所得段階1~3に該当する方)について、公費を投入し保険料を軽減しています。

介護保険料所得段階別一覧表

令和8年4月1日より所得基準額が引き上げられました。

所得段階 対象 保険料(年額)

第1段階

  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金又は生活保護を受給されている方
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が82万6,500円以下の方

22,230円

第2段階

  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が82万6,500円超120万円以下の方

37,830円

第3段階

  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方

53,430円

 

第4段階

  • 本人が市民税非課税かつ同じ世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が82万6,500円以下の方

70,200円

第5段階
(基準)

  • 本人が市民税非課税かつ同じ世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が82万6,500円超の方

78,000円

第6段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の方

93,600円

第7段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

101,400円

第8段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

117,000円

第9段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

132,600円

第10段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
148,200円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
163,800円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
179,400円
第13段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上の方
187,200円

令和8年度 介護保険料の税制改正に伴う特例措置について

令和7年度税制改正で、令和7年中の給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより、令和8年度の介護保険料の算定は従前の控除額と同様に調整して計算するため、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

※この特例は令和8年度のみであり、令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

対象者

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に伊予市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。

特例減免

上記特例措置対象者の内、令和7・8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、介護保険料においても「非課税」として取扱うように特例減免を適用します。

※市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

納付証明書を発行できます

年間(1月1日~12月31日)に納付した介護保険料は、税の申告において社会保険料控除の対象になります。

納付証明書の発行を希望される場合は、「社会保険料の納付証明書の発行について」ページでご確認ください。