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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに市民のみなさまへの情報 > 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料(令和6~8年度)

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掲載日:2024年4月30日

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料(令和6~8年度)

介護保険料は、伊予市でどのくらいの人が介護サービスを必要とし、どんなサービスをどの程度利用するか、また、介護サービスを提供できる基盤がどの程度整っているかなどによって、保険料基準額が算定されています。

保険料基準額の見直しは3年ごとに行い、期間内に伊予市にお住まいの皆様に対して提供される介護サービスの費用の見込に基づき、保険給付に要する費用の23%を、伊予市にお住まいの65歳以上の人数で割った額を保険料基準額としています。

現在の保険料基準額は年額78,000円です。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、この保険料基準額をもとに、所得段階に応じて割り当てられた保険料となります。下の介護保険料所得段階別一覧表をご覧ください。

(備考)

  • 年度途中で資格取得(65歳到達や転入など)された場合は資格取得月から、資格喪失(死亡、転出等)された場合は資格喪失月の前月分まで、月割で保険料を計算します。
  • 消費税率引き上げに伴う社会保障の充実策として、市民税非課税世帯の方(所得段階1~3に該当する方)について、公費を投入し保険料を軽減しています。

介護保険料所得段階別一覧表

所得段階 対象 保険料(年額)

第1段階

  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金又は生活保護を受給されている方
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

22,230円

第2段階

  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方

37,830円

第3段階

  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方

53,430円

 

第4段階

  • 本人が市民税非課税かつ同じ世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

70,200円

第5段階
(基準)

  • 本人が市民税非課税かつ同じ世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超の方

78,000円

第6段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の方

93,600円

第7段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

101,400円

第8段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

117,000円

第9段階

  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

132,600円

第10段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
148,200円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
163,800円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
179,400円
第13段階
  • 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上の方
187,200円

 

納付証明書を発行できます

年間(1月1日~12月31日)に納付した介護保険料は、税の申告において社会保険料控除の対象になります。

納付証明書の発行を希望される場合は、「社会保険料の納付証明書の発行について」ページでご確認ください。

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課介護保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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