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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに市民のみなさまへの情報 > 介護保険サービスの利用者負担額が高額となったときの支給(高額介護サービス費)

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掲載日:2021年9月2日

介護保険サービスの利用者負担額が高額となったときの支給(高額介護サービス費)

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が次の表の上限額を超えたときは、申請により、超えた分を高額介護サービス費として後日支給します。

高額介護サービス費上限額

令和3年8月から高額介護(予防)サービス費の支給基準が変わります

介護保険制度の改正により、令和3年8月利用分から一定年収以上の高所得者の負担限度額が変わります。

R3.8高額介護サービス費基準変更

高額介護サービス費負担限度額リーフレット(PDF:770KB)

申請に必要なもの(郵送申請可)

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(PDF:152KB)
  • 【記入例】介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(PDF:161KB)
  • 高額介護サービス費のお知らせ(同封の文書)※郵送の場合は、必要ありません
  • 預金通帳等、支給対象者本人の振込口座がわかるもの※郵送の場合は、写しを同封してください。
  • 支給対象者の個人番号カード又は通知カード(わからない場合は、提出時にお申し出ください。)
  • 申請者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)※郵送の場合は、写しを同封してください。
  • 提出代行者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)※郵送の場合は、写しを同封してください。

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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