掲載日:2026年8月1日

介護保険サービスの利用者負担額が高額となったときの支給(高額介護サービス費)

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が次の表の上限額を超えたときは、申請により、超えた分を高額介護サービス費として後日支給します。

利用者負担段階区分 負担上限額(月額)
課税所得690万円以上の第1号被保険者が世帯にいる場合 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者が世帯にいる場合 93,000円(世帯)
住民税課税世帯で世帯内の第1号被保険者の課税所得が380万円未満の場合 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で以下のいずれかを満たす方

〇老齢福祉年金受給者の方

〇公的年金等収入額+その他の合計所得金額の合計が82.65万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方 15,000円(個人)

 

申請に必要なもの(郵送申請可)※支給対象の方にはお知らせを送付しています。

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(PDF:152KB)
  • 【記入例】介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(PDF:161KB)
  • 高額介護サービス費のお知らせ(同封の文書)※郵送の場合は、必要ありません
  • 預金通帳等、支給対象者本人の振込口座がわかるもの※郵送の場合は、写しを同封してください。
  • 支給対象者の個人番号カード又は通知カード(わからない場合は、提出時にお申し出ください。)
  • 申請者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)※郵送の場合は、写しを同封してください。
  • 提出代行者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)※郵送の場合は、写しを同封してください。