ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに市民のみなさまへの情報 > 訪問介護における生活援助サービスについて
ここから本文です。
掲載日:2021年4月28日
訪問介護における「生活援助」とは、原則として、独居の要介護者等の日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等のサービスです。したがって、以下のようなものは訪問介護の対象となりません。
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車、清掃 等
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話 等
・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
※同居家族がいる場合の生活援助については、原則認められておリませんが、家族の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合には算定できることとなっております。
詳細については、担当のケアマネジャーに御相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください