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掲載日:2021年4月28日

訪問介護における生活援助サービスについて

 訪問介護における「生活援助」とは、原則として、独居の要介護者等の日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等のサービスです。したがって、以下のようなものは訪問介護の対象となりません。

1.「直接本人の援助」に該当しない行為

  • 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

  ・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

  ・主として利用者が使用する居室等以外の掃除

  ・来客の応接(お茶、食事の手配等)

  ・自家用車の洗車、清掃 等

2.「日常生活の援助」に該当しない行為

  • 訪問介護員が行わなくても日常生活に支障が生じないと判断される行為

  ・草むしり

  ・花木の水やり

  ・犬の散歩等ペットの世話 等

  • 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

  ・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え

  ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

  ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り

  ・植木の剪定等の園芸

  ・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

※同居家族がいる場合の生活援助については、原則認められておリませんが、家族の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合には算定できることとなっております。

詳細については、担当のケアマネジャーに御相談ください。


 

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課介護保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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