掲載日:2026年8月31日
介護保険負担割合証の交付について
介護保険負担割合証は、介護保険サービスまたは介護予防・生活支援サービス事業を受ける時の自己負担割合を示す証明書です。要支援・要介護認定を受けている方全員に、負担割合を記した「介護保険負担割合証」が交付されます。
サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証を、サービス事業者へ必ず提示してください。
利用者負担の判定の流れ

負担割合の適用期間について
- 負担割合証は、毎年8月1日を基準日として交付します。更新の手続きは必要ありません。
- 負担割合証の適用期間は、基準日から翌年の7月31日までです。
- 2の適用期間内において、途中負担割合に変更が生じた場合は、負担割合の変更に応じて適用期間が変更になる場合があります。
負担割合が変更になる場合
次の場合は、負担割合が変更になることがあります。
負担割合が変更になったときは、長寿介護課から新しい負担割合証を送付しますので、サービス事業者へ提示してください。
1. 世帯構成に変更があった場合
第1号被保険者の住民異動、死亡等があったとき
第1号被保険者の異動等があった月の翌月(住民異動等が月の初日である場合にはその月)から新たな負担割合を適用します。
第2号被保険者から第1号被保険者(65歳)になったとき
第1号被保険者となった月の翌月(第1号被保険者となった日が月の初日の場合にはその月)から新たな負担割合を適用します。
2. 所得更正があった場合
適用開始日(基準日:8月1日)に遡って、新たな負担割合を適用します。

