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掲載日:2021年9月14日
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者の行為によるけがや病気で医療機関の診療を受けた場合でも、国民健康保険証を使用し、治療を受けることができます。
本来、医療費は加害者が支払うものですが、国民健康保険でいったん医療費を立て替えて、後日加害者に請求します。その際、下記の書類をもとに請求しますので、被害を受けた方は必ず届出いただきますようお願いします。
国民健康保険法施行規則第32条の6(参考)
給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であってはその旨、第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居住があきらかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。
第三者行為とは、次のようなものがあります。
また、福祉医療助成を受けている方は委任状も必要です。
損害保険会社等の方が届出を代行するときは、覚書による様式を使用してください。
この他にも、状況によって必要となる書類がありますので、お問い合わせください。
届出する前に、示談ですませたり加害者へ直接医療費を請求したりすると、国民健康保険が適用できないどころか、万が一の場合に後で加害者に請求することができなくなる場合があります。その前に必ず市へ連絡、または届出をしてください。
伊予市市民課
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