文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 柔道整復(接骨院・整骨院など)のかかり方

ここから本文です。

掲載日:2022年11月1日

柔道整復(接骨院・整骨院など)のかかり方

柔道整復師による施術を受けるとき、国民健康保険被保険者証の使用に制限があります。

保険証が使える場合

  • 外傷性のねんざ・打撲(肉離れ等)
  • 医師の同意のもと行われた、骨折・脱臼の施術
  • 応急手当で行った、骨折・脱臼の施術(医師の同意が必要)

保険証が使えない場合

次の理由による施術は、全額自己負担になります。

  • 日常生活における単純な疲労や肩凝り・腰痛・体調不良等
  • スポーツによる筋肉疲労、負傷原因のない筋肉痛
  • 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等による凝りや痛み
  • 打撲・ねんざが治癒した後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術(応急手当を除く)

施術を受けるにあたり注意すること

  1. 施術者に、負傷した原因を正しく伝えてください。
  2. 病院での治療と重複はできません。
  3. 施術が長期間にわたる場合、医師の診断を受けてください。
  4. 療養費支給申請書は、必ず自署(自分でサイン)をしてください。
  5. 領収書を、必ずもらってください。

お問い合わせ

市民福祉部市民課国民健康保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?