掲載日:2024年12月16日

柔道整復(接骨院・整骨院など)のかかり方

柔道整復師による施術を受けるとき、国民健康保険の使用に一定の条件があります。

保険適用となる場合

  • 外傷性のねんざ・打撲(肉離れ等)
  • 医師の同意のもと行われた、骨折・脱臼の施術
  • 応急手当で行った、骨折・脱臼の施術(医師の同意が必要)

保険適用とならない場合

次の理由による施術は、全額自己負担になります。

  • 日常生活における単純な疲労や肩凝り・腰痛・体調不良等
  • スポーツによる筋肉疲労、負傷原因のない筋肉痛
  • 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等による凝りや痛み
  • 打撲・ねんざが治癒した後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術(応急手当を除く)

施術を受けるにあたり注意すること

  1. 施術者に、負傷した原因を正しく伝えてください。
  2. 病院での治療と重複はできません。
  3. 施術が長期間にわたる場合、医師の診断を受けてください。
  4. 療養費支給申請書は、必ず自署(自分でサイン)をしてください。
  5. 領収書を、必ずもらってください。