掲載日:2022年11月1日
柔道整復(接骨院・整骨院など)のかかり方
柔道整復師による施術を受けるとき、国民健康保険被保険者証の使用に制限があります。
保険証が使える場合
- 外傷性のねんざ・打撲(肉離れ等)
- 医師の同意のもと行われた、骨折・脱臼の施術
- 応急手当で行った、骨折・脱臼の施術(医師の同意が必要)
保険証が使えない場合
次の理由による施術は、全額自己負担になります。
- 日常生活における単純な疲労や肩凝り・腰痛・体調不良等
- スポーツによる筋肉疲労、負傷原因のない筋肉痛
- 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等による凝りや痛み
- 打撲・ねんざが治癒した後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(応急手当を除く)
施術を受けるにあたり注意すること
- 施術者に、負傷した原因を正しく伝えてください。
- 病院での治療と重複はできません。
- 施術が長期間にわたる場合、医師の診断を受けてください。
- 療養費支給申請書は、必ず自署(自分でサイン)をしてください。
- 領収書を、必ずもらってください。