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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

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掲載日:2024年6月1日

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

 

限度額適用認定証

医療機関等で診療を受ける前に、あらかじめ限度額適用認定証(以下、「限認証」という。)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

  • 限度額までで抑えられるのは、保険適用分のみです。入院のときの差額ベッド代や食事代などは保険適用外であるため、実費でのお支払いになります。

※医療機関での受付時にマイナンバーカードを保険証として提示し、限度額情報の提供に同意いただいた場合は、支払いは限度額までとなります。限度額認定証の事前申請や提出が不要となりますので、ぜひご利用ください。

 ただし、所得区分が住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅱの方で過去1年間の入院日数が91日以上になった場合は、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。

対象者

  1. 70歳未満の方
  2. 70歳以上で所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱ、または現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方
  3. 国民健康保険税の未納がない方
  • 所得区分については、高額療養費のページをご覧ください。
  • 70歳以上の方で、所得区分が一般、または現役並み所得Ⅲに該当する場合は、限認証を申請する必要がありません。その旨を医療機関へ伝えていただくことで同様の適用が受けられます。
  • 限認証は、医療機関ごとで適用されます。もし、同じ月内に複数の医療機関で限度額を超えた場合は、それぞれで限度額までお支払いください。

有効期限

申請した月の1日から直近の7月31日までです。

  • 70歳の年齢到達等により、保険証の有効期限が7月31日より前に切れる場合は同月末日までのものになります。引き続き限認証の対象になる方には、保険証と併せて送付します。
  • 8月1日以降の限認証は自動更新されません。必要な場合は、新しい保険証が届いた後に申請してください。
  • 原則、有効期限を遡って限認証を交付することはできません。

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 届出人の本人確認できるもの
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの

直近に国民健康保険税をお支払いの場合、市で納付の確認がすぐにできない可能性があります。その場合は、領収書で確認させていただくことがあります。

郵送で申請を希望される場合は、事前に市民課へご連絡ください。

標準負担額減額認定証

※令和6年6月1日の入院時食事療養費金額改定により、入院時の食事代が変更となりました。

国民健康保険に加入している方が入院したときの食事代は、一部本人が支払い、残りを国民健康保険が負担します。食事代の標準負担額は1食490円ですが、所得区分によって減額を受けられます。

ア、イ、ウ、エ、現役並み所得、または一般の方

アイウエ・現役並み所得・一般

490円

住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅱの方

過去1年間の入院日数が90日以内

230円

過去1年間の入院日数が91日以上

180円

  • 過去1年間の入院日数が91日以上になった場合は「長期入院該当」となり、あらためて申請することで、さらに食事代の減額が受けられます。

低所得者Ⅰの方

低所得者Ⅰ

110円

住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関へ入院代をお支払いする前に、標準負担額減額認定証を申請して、医療機関へ提示する必要があります。

  • 標準負担額減額認定証を申請する場合、限度額適用認定証も併せて申請することができます。この二つの証は一体化されたものになります。

減額を受けられる期間

申請した月の1日から直近の7月31日までです。

  • 70歳の年齢到達等により、保険証の有効期限が7月31日より前に切れる場合は同月末日までのものになります。

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 届出人の本人確認できるもの
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 医療機関の領収書(過去1年間の入院日数が91日以上になった場合)

長期入院該当

所得区分が住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅱの方は、標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで、1食あたりの食事代が230円まで減額されますが、過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、さらに1食180円まで減額できます。申請が必要になりますので、該当の方は手続きをお願いします。

減額の適用について

この減額は申請日以降の食事代について適用されますが、実際に医療機関で減額されるのは、申請した月の翌月の1日からになります。そのため、申請日から月末までの食事代の差額分を、食事代差額申請によって支給を受けることができます。手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 国民健康被保険者証(保険証)
  • 届出人の本人確認できるもの
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 医療機関の領収書等(長期入院該当の申請をした月の食事代がわかるもの)
  • 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの

長期入院該当による食事代の減額(イメージ)

国保・長期該当

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課国民健康保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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