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掲載日:2024年6月1日
医療機関等で診療を受ける前に、あらかじめ限度額適用認定証(以下、「限認証」という。)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
※医療機関での受付時にマイナンバーカードを保険証として提示し、限度額情報の提供に同意いただいた場合は、支払いは限度額までとなります。限度額認定証の事前申請や提出が不要となりますので、ぜひご利用ください。
ただし、所得区分が住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅱの方で過去1年間の入院日数が91日以上になった場合は、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
申請した月の1日から直近の7月31日までです。
直近に国民健康保険税をお支払いの場合、市で納付の確認がすぐにできない可能性があります。その場合は、領収書で確認させていただくことがあります。
郵送で申請を希望される場合は、事前に市民課へご連絡ください。
※令和6年6月1日の入院時食事療養費金額改定により、入院時の食事代が変更となりました。
国民健康保険に加入している方が入院したときの食事代は、一部本人が支払い、残りを国民健康保険が負担します。食事代の標準負担額は1食490円ですが、所得区分によって減額を受けられます。
ア、イ、ウ、エ、現役並み所得、または一般の方
アイウエ・現役並み所得・一般 |
490円 |
住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅱの方
過去1年間の入院日数が90日以内 |
230円 |
過去1年間の入院日数が91日以上 |
180円 |
低所得者Ⅰの方
低所得者Ⅰ |
110円 |
住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関へ入院代をお支払いする前に、標準負担額減額認定証を申請して、医療機関へ提示する必要があります。
申請した月の1日から直近の7月31日までです。
所得区分が住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅱの方は、標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで、1食あたりの食事代が230円まで減額されますが、過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、さらに1食180円まで減額できます。申請が必要になりますので、該当の方は手続きをお願いします。
この減額は申請日以降の食事代について適用されますが、実際に医療機関で減額されるのは、申請した月の翌月の1日からになります。そのため、申請日から月末までの食事代の差額分を、食事代差額申請によって支給を受けることができます。手続きに必要なものは次のとおりです。
長期入院該当による食事代の減額(イメージ)
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
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