掲載日:2025年8月1日
国民健康保険の加入
国民健康保険に加入する場合は、異動のあった日から14日以内に手続きをしてください。
- 手続きができる方は、世帯主、国民健康保険に加入する方、または住民票上の同一世帯員の方に限ります。それ以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状(PDF:186KB)が必要です。
前住所地で国民健康保険に加入していた方が伊予市に転入したとき
転入が確定した日から伊予市の国民健康保険に加入します。住民票の転入手続きをした日に、マイナ保険証の利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 前住所地の転出証明書の写し
- 届出人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び転入者のマイナンバーが確認できるもの
なお、職場の健康保険等脱退後、前住所地で国民健康保険加入の手続きをされていない方につきましては、別途加入手続きが必要となります。必要書類等につきましては、次の「職場の健康保険等(健康保険、共済組合など)を脱退したとき」をご確認ください。加入日は伊予市の住民となった日からとなり、それ以前の国保加入手続きにつきましては前住所地の自治体にご確認ください。
職場の健康保険等(健康保険、共済組合など)を脱退したとき
職場の健康保険等の資格を喪失した日から国民健康保険に加入します。手続きをした日に、マイナ保険証の利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 職場の健康保険等の資格喪失証明書
- 届出人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの
なお、職場を退職した本人のみが国民健康保険に加入するときは、健康保険等の資格喪失証明書にかわり、雇用保険の離職票など、退職日がわかる書類で手続きすることが可能です。(事業所への電話連絡により健康保険の資格喪失日の確認が完了した後に資格確認書または資格情報のお知らせを発行します)
事業者の方へ
健康保険等の資格喪失証明書の作成にご協力をお願いします。(任意様式可)
健康保険等の任意継続について
職場の健康保険等の資格を喪失した方は、原則、国民健康保険に加入しますが、一定の要件(一定期間以上の健康保険等の加入など)を満たすことによって、引き続きその健康保険等に加入することができます。これを「任意継続」といいます。
任意継続ができる場合は、任意継続保険と国民健康保険のいずれかを選択できます。
任意継続の手続き、または制度の詳しい内容については、退職された職場等へお問い合わせください。
加入できる期間
原則2年間
- 退職してから約20日を過ぎると、手続きができなくなる場合があります。
医療費
国民健康保険に加入した場合と同様で3割(年齢によって2割)です。
加入できる要件や保険料等
加入していた健康保険等によって異なります。退職された職場等へお問い合わせください。
国民健康保険税の試算について
国民健康保険に加入した場合の保険税の金額については、税務課で試算ができますのでお問い合わせください。
健康保険等の被扶養者でなくなったとき
職場の健康保険等の被扶養者でなくなり、かつ、他の健康保険等に加入しない場合は、国民健康保険に加入します。手続きをした日に、マイナ保険証の利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 職場の健康保険等の資格喪失証明書(被扶養者から除外された内容の証明書)
- 届出人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの
国民健康保険に加入している方にこどもが生まれたとき
国民健康保険に加入している方にこどもが生まれた場合は、国民健康保険に加入します。出生届の提出時に資格確認書を発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 届出人の本人確認ができるもの
- 世帯主のマイナンバーが確認できるもの
生活保護を受けなくなったとき
他の健康保険等に加入しない場合は、国民健康保険に加入します。手続きをした日に、マイナ保険証の利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 保護停止(廃止)決定通知書
- 届出人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

