ここから本文です。
掲載日:2023年9月27日
国民健康保険に加入する場合は、異動のあった日から14日以内に手続きをしてください。
転入が確定した日から伊予市の国民健康保険に加入します。保険証は、住民票の転入手続きをした日に発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
職場の健康保険等の資格を喪失した日から国民健康保険に加入します。保険証は、手続きをした日に発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
なお、職場を退職した本人のみが国民健康保険に加入するときは、健康保険等の資格喪失証明書にかわり、雇用保険の離職票など、退職日がわかる書類で手続きすることが可能です。(事業所への電話連絡により健康保険の資格喪失日の確認が完了した後に保険証を発行します)
職場の健康保険等の資格を喪失した方は、原則、国民健康保険に加入しますが、一定の要件(一定期間以上の健康保険等の加入など)を満たすことによって、引き続きその健康保険等に加入することができます。これを「任意継続」といいます。
任意継続ができる場合は、任意継続保険と国民健康保険のいずれかを選択できます。
任意継続の手続き、または制度の詳しい内容については、退職された職場等へお問い合わせください。
原則2年間
国民健康保険に加入した場合と同様で3割(年齢によって2割)です。
加入していた健康保険等によって異なります。退職された職場等へお問い合わせください。
国民健康保険に加入した場合の保険税の金額については、税務課で試算ができますのでお問い合わせください。
職場の健康保険等の被扶養者でなくなり、かつ、他の健康保険等に加入しない場合は、国民健康保険に加入します。保険証は、手続きをした日に発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
国民健康保険に加入している方にこどもが生まれた場合は、国民健康保険に加入します。保険証は、出生届の提出時に発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
他の健康保険等に加入しない場合は、国民健康保険に加入します。保険証は、手続きをした日に発行します。手続きに必要なものは次のとおりです。
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください