掲載日:2026年4月1日

葬祭費

国民健康保険に加入している方が亡くなられたとき、その方の葬祭を行った喪主に葬祭費が支給されます。

  • 死亡届の提出が必要です。葬儀社等が代行で行うこともありますが、土日・祝日明けや他市区町村に提出された場合、市ですぐに確認ができないことがあります。

支給額

2万円

  • 令和8年3月31日以前に死亡した場合は、3万円となります。
  • 社会保険に加入している方については、お勤めの会社等へお問い合わせください。
  • 国民健康保険に加入中の方が死亡した場合で、その死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、埋葬料、埋葬費又はこれに相当する給付を受けることができる場合は、国民健康保険葬祭費の支給はありません。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方がお持ちだった国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 届出人の本人確認できるもの
  • 喪主名義の振込先のわかるもの

喪主の確認ができない場合、火葬許可証や会葬礼状などにより葬祭執行者の方を確認させていただくことがあります。

亡くなられた方に関する手続きについて

葬祭費の申請以外にも、亡くなられた方に関する手続きがあります。葬祭費の申請時に、あわせて案内します。

  • 亡くなられた方によって、手続きいただく内容が異なります。手続きにお時間をいただく場合がありますので、時間に余裕をもって来庁くださいますようお願いします。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所