掲載日:2026年7月13日
療養費
国民健康保険に加入している方が次のような診療を受けたとき、いったん全額自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から自己負担分を除いた金額の払戻しを受けることができます。
- 受付した申請内容は、本市が委託した審査機関が審査します。審査後、支給金額を確認しますので、払戻しには数箇月かかります。
対象となる医療行為
- 医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具の費用がかかったとき
- 医師の指示ではり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けたとき
- 海外渡航中に、海外の医療機関等で診療を受けたとき
- 急病などやむを得ない理由で、マイナ保険証等を持たずに診療を受けたとき
などがあります。
対象とならない医療行為
- 健康診断、人間ドック
- 予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由による妊娠中絶
などがあります。全額自己負担になりますので、ご注意ください。
はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術で対象とならない場合
- 医師の診察と同意書がない場合
- 保険医療機関で並行して同じ傷病の治療を受けている場合
- 疲労回復や慰安が目的の場合
申請に必要なもの
診療内容によって必要なものが異なります。
1.治療用装具の費用がかかったとき
- 領収書
- 医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書など)
- 国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ等の資格が確認できるもの
- 世帯主名義の振込先の分かるもの
- 届出人の本人確認ができるもの
療養費の申請ができる場合は、医療機関から案内があることが多い状況です。案内がありましたら、お手続きください。
2.はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けたとき
施術所を通じて申請します。詳しくは、かかりつけの施術所へ確認してください。
3.海外で診療を受けたとき
- 領収書及び領収明細書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- パスポート又は出国したことが分かる書類
- 国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ等の資格が確認できるもの
- 世帯主名義の振込先の分かるもの
- 届出人の本人確認ができるもの
領収書、領収明細書及び診療報酬明細書が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳したものが必要です。翻訳には医療関係の専門的な知識が必要な場合があります。専門機関に依頼する等お願いします。
海外への渡航が長期(おおよそ1年以上)にわたる場合は、生活の本拠が本市にあることが客観的に確認できる場合に限ります。また、治療目的の渡航による診療は、療養費の申請が認められません。
4.マイナ保険証等を持たずに診療を受けたとき
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ等の資格が確認できるもの
- 世帯主名義の振込先の分かるもの
- 届出人の本人確認ができるもの
診療報酬明細書は、診療を受けた医療機関へ請求してください。その際、文書が封緘されますが、開封せずに申請してください。
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

