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掲載日:2024年5月13日

療養費

国民健康保険に加入している方が次のような診療を受けたとき、いったん全額自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることができます。

  • 受付した申請内容は、本市が委託した審査機関が審査します。審査決定後、支払いの準備になりますので、払い戻しには数カ月かかります。

対象となる医療行為

  1. 医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具の費用がかかったとき
  2. 医師の指示ではり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けたとき
  3. 海外渡航中に、海外の医療機関等で診療を受けたとき
  4. 急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき

などがあります。

申請に必要なもの

診療内容によって必要なものが異なります。

1.治療用装具の費用がかかったとき

  • 領収書
  • 医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書など)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの
  • 届出人の本人確認ができるもの

療養費の申請ができる場合は、医療機関から案内があることが多い状況です。案内がありましたら、お手続きください。

2.はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けたとき

施術所を通じて申請します。詳しくはかかりつけの施術所へ確認してください。

3.海外で診療を受けたとき

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの
  • 届出人の本人確認ができるもの

領収書及び診療報酬明細書が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳したものが必要です。翻訳には医療関係の専門的な知識が必要な場合があります。専門機関に依頼する等お願いします。

なお、治療目的の渡航による診療は、療養費の申請が認められません。

4.保険証を持たずに診療を受けたとき

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの
  • 届出人の本人確認ができるもの

診療報酬明細書は、診療を受けた医療機関へ請求してください。その際、文書が封緘されますが、開封せずに申請してください。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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