掲載日:2021年8月25日
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病の療養を受けている方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
対象になる特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
自己負担限度額
- 対象になる特定疾病にかかる医療費の1カ月の支払いが、限度額までになります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方のうち、所得区分がアまたはイである70歳未満の方の限度額は、2万円です。
- 同じ月内に複数の医療機関で対象になる特定疾病にかかる療養を受けた、または同じ医療機関で入院と外来での療養を受けた場合、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要です。
有効期限について
申請した月の1日から適用されます。
- 原則、申請月より前にさかのぼって適用されませんので、ご注意ください。
なお、有効期限はありませんが、病状が回復した等必要なくなったときは返却してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見欄に証明があるもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 届出人の本人確認できるもの
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの
医師の意見欄(申請書の中央あたり)に、かかりつけの医師の証明をもらった上で申請してください。
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(PDF:111KB)
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
その他の難病について
よくある質問の中に特定疾患や難病に関するお問い合わせがありますが、こちらの実施主体は都道府県になります。詳しくは、愛媛県の担当窓口へお問い合わせください。