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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 出産育児一時金

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掲載日:2023年5月15日

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産を行ったとき、出産育児一時金が支給されます。なお、85日(4ヵ月)以上の妊娠であれば死産や流産のときも支給されます。また、退職前1年以上被保険者(本人)であった方が、退職後6ヵ月以内に出産したときは、その健康保険から支給を受けることができます。詳しくは以前加入していた健康保険にご確認ください。ただし、他の健康保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給されません。

支給額

1回の出産につき、50万円

  • 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合、48万8千円
  • 多胎出産(双子など)の場合、50万円×出産した人数分
  • 令和5年3月31日以前に出産した場合は42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40万8千円)

産科医療補償制度とは

分娩のときに重度脳性まひを発症したお子さまが、速やかに補償を受けられる制度です。また、同様の事例に対し再発防止に努め、産科医療の質の向上を図ることを目的としています。この制度は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営を行っています。

公益財団法人日本医療機能評価機構(外部サイトへリンク)

支給の流れ

出産するときに直接支払制度を利用すると、市から国保連合会を通じて医療機関等に出産育児一時金が支払われます。被保険者が直接出産育児一時金を受け取ることはなくなりますが、出産後の支払いの際、この一時金と出産費用が相殺されるため、窓口での負担が軽くなり、事前に多額の費用を準備しなくてよくなります。

直接支払制度のしくみ(イメージ)

出産育児一時金しくみ

直接支払制度を利用する場合

市から直接、医療機関へ出産育児一時金を支払いますので、市に手続きの必要はありません。
なお、出産にかかる費用が50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)に満たなかった場合は、差額分が支給されます。市の窓口へ申請してください。

例1)出産費用が55万円であった場合

55万円-50万円=5万円を、残りの費用として医療機関へ支払ってください。

例2)出産費用が48万円であった場合

50万円-48万円=2万円が、差額分として支給されますので市民課へ申請してください。

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しない場合や海外で出産した場合等は、出産にかかる費用全額を医療機関等へ支払った後、申請により支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医療機関等が発行した分娩費用等の領収書及び明細書
  • 出産育児一時金の医療機関直接支払制度の同意書(不活用の合意文書)
  • 届出人の本人確認できるもの
  • 世帯主及び本人のマイナンバーが確認できるもの
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課国民健康保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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