掲載日:2026年4月1日
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産をしたとき、出産育児一時金が支給されます。なお、85日(4ヵ月)以上の妊娠であれば死産や流産のときも支給されます。また、退職前1年以上被保険者(本人)であった方が、退職後6ヵ月以内に出産したときは、その健康保険から支給を受けることができます。詳しくは以前加入していた健康保険にご確認ください。ただし、他の健康保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給されません。
支給額
1回の出産につき、50万円
- 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合、48万8千円
- 多胎出産(双子など)の場合、50万円×出産した人数分
産科医療補償制度とは
分娩のときに重度脳性まひを発症したお子さまが、速やかに補償を受けられる制度です。また、同様の事例に対し再発防止に努め、産科医療の質の向上を図ることを目的としています。この制度は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営を行っています。
支給の流れ
出産するときに直接支払制度を利用すると、市から国保連合会を通じて医療機関等に出産育児一時金が支払われます。被保険者が直接出産育児一時金を受け取ることはなくなりますが、出産後の支払いの際、この一時金と出産費用が相殺されるため、窓口での負担が軽くなり、事前に多額の費用を準備する必要がありません。
直接支払制度のしくみ(イメージ)

直接支払制度を利用する場合
市から直接、医療機関へ出産育児一時金を支払いますので、市での手続は必要ありません。
なお、出産にかかる費用が50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)に満たなかった場合は、差額分が支給されます。市の窓口へ申請してください。
例1)出産費用が55万円であった場合
55万円-50万円=5万円を、残りの費用として医療機関へ支払ってください。
例2)出産費用が48万円であった場合
50万円-48万円=2万円が、差額分として支給されますので市民課へ申請してください。
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しない場合は、出産にかかる費用全額を医療機関等へ支払った後、申請により支給されます。
申請に必要なもの
- 出産者の国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ等の資格が確認できるもの
- 医療機関等が発行した分娩費用等の領収書及び明細書
- 出産育児一時金の医療機関直接支払制度の同意書(不活用の合意文書)
- 届出人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び本人のマイナンバーが確認できるもの
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
海外で出産した場合
生活の本拠が伊予市であることが支給の条件となります。必要書類については、事前に市民課へお問い合わせください。
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

