掲載日:2023年9月27日
国民健康保険被保険者証
国民健康保険加入者ごとに1枚の「国民健康保険被保険者証」(以下「保険証」とします)を交付します。
保険証の様式
0歳から69歳までの方の保険証
70歳から74歳までの方の保険証
- 70歳から74歳までの方の高齢受給者証は保険証と一体化して1枚になっています。
- 70歳未満の方の保険証の様式に「兼高齢受給者証」、一部負担金の「負担割合」及び「発効期日」(負担割合の効力が発生する日)が追加表記されます。
保険証の有効期限と更新時期
通常、保険証の有効期限は8月1日から翌年の7月31日までです。
ただし、次の方は有効期限が異なります。
70歳になる方
- 有効期限:70歳の誕生月の月末まで(1日生まれの方は誕生月の前月末)
- 更新時期:誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)
有効期限が切れるまでに新しい保険証(被保険者証兼高齢受給者証)を送付します。
75歳になる方
- 有効期限:75歳の誕生日の前日まで
- 更新時期:誕生日から
有効期限が切れるまでに新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)を送付します。詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。
一斉更新について
毎年、国民健康保険加入者のみなさんへ新しい保険証を送付します。
- 送付期間:7月中旬から下旬
- 送付方法:普通郵便
- 送付先:世帯主
ただし、保険税を滞納している方は、納税相談のうえ窓口で交付します。
送付方法の変更
一斉更新時に簡易書留による郵送を希望される場合は、市民課へお申し出ください。
- 申出期間:毎年6月1日から6月30日まで
- 変更期間:申出のあった年の7月31日まで
- 申請窓口:市民課国民健康保険担当
新しい保険証を受け取ったときのお願い
- 住所などの記載事項に誤りがないか確認をお願いします。
有効期限が経過した保険証の取扱い
- 有効期限が経過した保険証は、使用することができません。
- 有効期限が経過した保険証は、市民課又は地域事務所へ返却いただくか、ご自身で廃棄してください。なお、廃棄する場合は、個人情報に留意の上、ご自身で裁断するなど、確実に廃棄してください。
- 有効期限が経過した保険証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
保険証の紛失など
保険証を紛失したり、破損したときは、保険証が再交付できます。
- 手続きは、世帯主、本人、または住民票上の同一世帯の方に限ります。
- 上記以外の方が代理で手続きする場合は、委任状(PDF:96KB)が必要です。
手続きに必要なもの
- 届出人の本人確認できるもの
- 世帯主の本人確認できるものの写し(世帯主が手続きに来られない場合)
再発行した後に、紛失した保険証が見つかった場合は、古い方の保険証を返却してください。
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所