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掲載日:2022年2月2日
令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が下がった場合には、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにて国民年金保険料免除申請・国民年金保険料学生納付特例申請が可能になりました。
令和元年度分として、令和2年2月分から令和2年6月分まで
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
令和2年度分として、令和2年7月分から令和3年6月分まで
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
令和3年度分として、令和3年7月分から令和4年6月分まで
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
令和元年度分として、令和2年2月分から令和2年3月分まで
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
令和2年度分として、令和2年4月分から令和3年3月分まで
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
令和3年度分として、令和3年4月から令和4年3月まで
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
1.年金手帳または個人番号(マイナンバー)が分かるもの
2.本人確認ができるもの
学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
(在学期間のわかる在学証明書や学生証)
伊予市役所市民課
松山西年金事務所
詳しくは、下記のリンク先の内容をご確認いただくか、もしくは専用ダイヤルにてお問い合わせください。
日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)(外部サイトへリンク)
ねんきん加入者ダイヤル0570-003-004
松山西年金事務所089-925-5105
国民年金保険料の免除や猶予を受けた場合は、全額納付したときに比べ受け取る年金額が少なくなります。免除などをうけた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
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