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掲載日:2023年4月1日

補装具費の支給

体障がい者(児)及び難病患者等の日常生活や社会生活の向上を図るため、身体機能を補うための用具(補装具)の交付及び修理に要する費用の支給を行います。

対象者

  • 補装具を必要とする障がい部位の手帳を持っている方
  • 難病患者

※補装具種目によって対象となる障がい及び程度が異なるなど、補装具の交付や修理等を受けるための要件がありますので、必ず市担当までご相談ください。

補装具とは

装具とは、障害者総合支援法に基づいて支給され、障がい者等の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は障害者総合支援法施行規則の中で以下のように定義されています。

  1. 障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように制作されたものであること。
  2. 障がい者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
  3. 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

補装具の種類

肢体不自由
肢体不自由

視覚障がい
視覚障がい

聴覚障がい
聴覚障がい

障がい児
身体障がい児のみ

利用者負担

装具の利用者負担は、原則1割の定率負担となっています。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。

利用者負担
※本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具支給の対象外となります。

補装具支給までの流れ

補装具支給までの流れ

装具費の支給は、障がいの状態や補装具の作成歴等により対象外となる場合があります。申請をする前に、一度、伊予市福祉課にご相談ください。

  • 申請:以下の申請に必要な書類等をそろえて、伊予市福祉課までご提出ください。
  • 判定:18歳以上の身体障がい者の方で、次の補装具の支給をご希望の方は、愛媛県福祉総合支援センター嘱託医による医学的診断が必要となります。判定には、書類診査のみの書類判定と、直接嘱託医の診断を受ける来所判定があります。
    ※来所判定が必要な補装具は、義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子です。そのほか、特に愛媛県福祉総合支援センターが求める場合は、来所または実地調査等により判定が必要です。
  • 支給決定:補装具費の支給が認められたら、決定通知と支給券をご自宅へ送付します。
  • 装具受領および支払:決定通知を受け取ったら業者へ連絡していただき、補装具の作成や適合判定を行います。完成した補装具を受け取る際は、補装具業者へ受領印を押印した支給券を提出し、支給券記載の利用者負担額をお支払いください。また、補装具の受け取り方法については、補装具業者と直接ご相談ください。
  • その他:各品目の定められた基準額を超えた部分は自己負担となります。また、修理の申請には、「判定」はありません。

新規支給申請に必要なもの

  • 申請書
  • 問診票
  • 身体障害者手帳または対象疾病(難病等)に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証)
  • 印鑑
    ※本人が氏名を手書き(自署)される場合は、不要です。
  • 医師の意見書
    ※補装具により意見書のほか処方箋が必要なものもありますので、申請前にご相談ください。
  • 個人番号確認のための書類(マイナンバーカードなど)
  • 代理人が手続される場合は、代理の方の身元確認ができる書類

再支給、修理申請に必要なもの

  • 申請書
  • 問診票
  • 身体障害者手帳または対象疾病(難病等)に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証)
  • 印鑑
    ※本人が氏名を手書き(自署)される場合は、不要です。
  • 個人番号確認のための書類(マイナンバーカードなど)
  • 代理人が手続される場合は、代理の方の身元確認ができる書類
  • 人工内耳音声信号処理装置確認票
    ※人工内耳音声信号処理装置修理の場合のみ提出してください。
注意事項

支給は、以前支給決定した補装具と同種目、同形式、同仕様の補装具に限ります。障がい状況に変化がある場合、身体障がい者等本人が処方内容の変更を希望する場合、または、それまでに使用していた補装具から性能等が変更されている場合は再度意見書等を提出いただいたうえで判定が必要となります。

申請様式

1.問診票(PDF:64KB)

2.意見書

3.処方箋

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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