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掲載日:2024年4月10日

伊予市障害者(児)タクシー利用助成事業について

伊予市障害者(児)タクシー利用助成事業とは

伊予市では、在宅で生活をしている一定以上の障がいのある方の交通手段の確保や社会参加の促進のため、タクシー利用助成券(以下「助成券」という)を交付しています。
なお、この助成券を利用できるタクシーは伊予市が登録している協力機関(タクシー会社)に限ります。
助成券の交付を希望する方は、申請窓口または郵送にて手続きをしてください。

 

交付対象者

伊予市内に住所を有する次の障害者手帳所持者、または伊予市出身であって特別支援学校に在学する者。
(ただし、介護保険施設、障がい者施設、児童福祉施設等に入所している方は対象となりません。)

  • 身体障害者手帳(1~3級)
  • 療育手帳(A・B)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)

 

助成内容

申請した月に応じて1年度間につき最大24回分(じん臓機能障害により透析治療中の方は最大48回分)の助成券を交付し、乗車1回につき小型初乗料金分(基本料金)を助成します。

 

利用方法

タクシーを利用する際に、運転手に身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳を提示して助成券1枚を引渡し、利用料金から小型基本料金を差し引いた金額を支払ってください。

 

利用期間【助成券は1年度ごとに交付を受ける必要があります】

助成券の交付日(または4月1日)から、その年度末(3月31日)まで

 

 

注意事項

〇郵送による交付を希望する方は、必要事項を記入した交付申請書と障害者手帳のコピー(利用者氏名のわかる頁)を福祉課まで送付してください。受理した交付申請書の記載内容を確認した後、助成券を交付します。

タクシー利用助成券は郵送申請できます(PDF:181KB)

〇助成券の使用にあたって、次の行為をしてはいけません。

  1. 資格喪失後に助成券を使用すること
  2. 有効期限を経過した助成券を使用すること
  3. 助成券を他人に譲渡し、または使用させること
  4. その他不正な目的をもって使用すること

〇死亡、市外転出、障がい程度の変更及び施設入所等により資格を失ったときは、未使用の助成券をお返しください。

〇紛失や盗難等、いかなる理由でも助成券の再発行はしませんので、取り扱いには十分御注意ください。

 

申請に必要なもの

  1. 交付申請書(PDF:73KB)(※申請書は、窓口にも設置しています。)
  2. 確認書類(※窓口で必ず提示してください。コピー可)
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳

申請窓口

  • 伊予市役所福祉課
  • 双海地域事務所
  • 中山地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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