掲載日:2025年6月9日
令和7年度伊予市障害者就労施設等からの物品等の調達方針(令和7年6月9日施行)
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)は、国や地方公共団体が物品やサービスの購入を行う際に、障害者就労施設等から優先的に調達することで、障がいのある人の経済面の自立に向けた支援を行うことを目的に制定されました。
伊予市では、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図ることを目的として、同法第9条第1項にもとづき、「令和7年度伊予市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
調達方針の概要
1.摘要範囲
市の全ての機関が発注する物品又は役務に関して適用します。
2.対象となる施設
- 障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 生活介護事業所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 小規模作業所
- 特例子会社
- 重度障がい者多数雇用事業所
- 在宅就業障がい者
- 在宅就業支援団体
3.調達の推進方法
- 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に必要な情報の収集及び提供(リスト化)
- 本市による障害者就労施設等からの物品等の調達と同施設等が供給する物品等のマッチング
- 障害者就労施設等の生産能力向上の促進及びその供給体制への配慮(商品力の向上支援や十分な納期設定)
- 全庁的な調達推進体制の整備(「障害者就労施設等からの物品等調達実施要綱」に基づく支援)等
4.調達目標
令和7年度の調達目標額は45万円とします。
5.調達方針及び実績の公表
- 本市調達方針を策定または見直しをしたときは、市ホームページ等により公表します。
- 調達実績については、翌年度の6月までに概要を取りまとめ、市ホームページ等により公表します。
令和6年度障害者就労施設等調達物品等実績
| 物品等名 | 金額 |
|---|---|
|
食料品 |
1,702,200円 |
|
その他 |
102,080円 |
|
合計 |
1,804,280円 |

