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掲載日:2024年5月30日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語能力の健全な発達及びコミュニケーション能力の向上を支援するために、補聴器購入経費の一部を助成します。
次の要件の全てに該当する18歳未満の難聴児とします。
装用効果の高い側の耳への片耳補聴器とします。(ただし、市長が特に必要と認めた場合は、両耳の補聴器を対象にすることができます。)
補聴器を新たに購入する経費、または耐用年数が経過した後に更新(購入)する経費を対象とし、補装具基準(※)に定める基準額と比較し、いずれか低い額とします。
なお、補装具基準における備考欄の加算、修理、イヤーモールドの交換、電池の交換等に要する経費は助成対象外とします。
※補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)
助成対象経費の3分の2を限度に助成します。(1円未満の端数は切り捨てます。)
申請を希望する方は、伊予市福祉課担当までお問い合わせください。申請書及び医師意見書等の必要書類をお渡しします。
※購入後の申請は受付できませんので、必ず事前の申請手続きをお願いします。
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