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掲載日:2024年3月1日

療育手帳

療育手帳とは

育手帳とは、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、さまざまなサービスや援護措置を受けやすくすることを目的としています。その対象者は、さまざまな要因によって、ものの名前を覚える・計算する・筋道を立てて考える・想像する等の知的能力が年齢と共に発達せず、社会生活上の適応行動に障害を伴う方です。
得には、愛媛県福祉総合支援センターでの判定が必要で、判定を受けてから手帳が交付されます。

障がいの対象範囲

的機能の障がいが発達期にあらわれ、日常的、社会的適応の困難性の両方を有しており、医療、福祉、教育、職業等の面で特別な支援を必要とする状態にある方が対象です。

障がいの程度の判定

がいの程度は、A判定(最重度、重度、中度)、B判定(中度、軽度)の5段階に区分されます。程度の判定は、知的能力及び社会生活の評価結果により知的障がいの程度(基礎評定)を評定した上で、介護度の評価や身体障害者手帳の有無を勘案して総合判定を行います。

申請について

新規交付申請
程度確認申請
  • 療育手帳程度確認申請書(PDF:187KB)
  • 申請調書(PDF:153KB)※表面、裏面がありますので両面コピーしてご使用ください。
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
  • 療育手帳
  • マイナンバーを確認できるもの

    すでに療育手帳をお持ちの方で、手帳に「次の判定日」が記載されている場合に申請が必要です。
再交付申請
氏名・住所・保護者変更
手帳返還

手帳交付までの流れ

  1. 必要書類を【伊予市福祉課】へ提出していただきます。
  2. 書類を伊予市から愛媛県福祉総合支援センターに送付します。
  3. 愛媛県福祉総合支援センターから、申請者あてに電話連絡がありますので、判定日の日程調整を行ってください。
  4. 愛媛県福祉総合支援センターにて判定を受けていただきます。
  5. 愛媛県福祉総合支援センターから判定結果が伊予市に送付されます。
  6. 申請者あてにお知らせを送付いたしますので、【伊予市福祉課】にて療育手帳を受け取ってください。

    (注1)受け取りは代理の方でも構いません。
    (注2)郵送による受け渡しはいたしておりません。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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