掲載日:2024年3月1日
療育手帳
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、さまざまなサービスや援護措置を受けやすくすることを目的としています。その対象者は、さまざまな要因によって、ものの名前を覚える・計算する・筋道を立てて考える・想像する等の知的能力が年齢と共に発達せず、社会生活上の適応行動に障害を伴う方です。
取得には、愛媛県福祉総合支援センターでの判定が必要で、判定を受けてから手帳が交付されます。
障がいの対象範囲
知的機能の障がいが発達期にあらわれ、日常的、社会的適応の困難性の両方を有しており、医療、福祉、教育、職業等の面で特別な支援を必要とする状態にある方が対象です。
障がいの程度の判定
障がいの程度は、A判定(最重度、重度、中度)、B判定(中度、軽度)の5段階に区分されます。程度の判定は、知的能力及び社会生活の評価結果により知的障がいの程度(基礎評定)を評定した上で、介護度の評価や身体障害者手帳の有無を勘案して総合判定を行います。
申請について
新規交付申請
- 療育手帳交付申請書(PDF:184KB)
- 申請調書(PDF:153KB)※表面、裏面がありますので両面コピーしてご使用ください。
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
- マイナンバーを確認できるもの
程度確認申請
- 療育手帳程度確認申請書(PDF:187KB)
- 申請調書(PDF:153KB)※表面、裏面がありますので両面コピーしてご使用ください。
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
- 療育手帳
- マイナンバーを確認できるもの
すでに療育手帳をお持ちの方で、手帳に「次の判定日」が記載されている場合に申請が必要です。
再交付申請
- 療育手帳再交付申請書(PDF:137KB)
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
- 破損の場合は、破損した手帳
- マイナンバーを確認できるもの
氏名・住所・保護者変更
- 療育手帳記載事項変更届(PDF:134KB)
- 療育手帳
- マイナンバーを確認できるもの
手帳返還
- 療育手帳返還届(PDF:134KB)
- 療育手帳(紛失の方以外)
手帳交付までの流れ
- 必要書類を【伊予市福祉課】へ提出していただきます。
- 書類を伊予市から愛媛県福祉総合支援センターに送付します。
- 愛媛県福祉総合支援センターから、申請者あてに電話連絡がありますので、判定日の日程調整を行ってください。
- 愛媛県福祉総合支援センターにて判定を受けていただきます。
- 愛媛県福祉総合支援センターから判定結果が伊予市に送付されます。
- 申請者あてにお知らせを送付いたしますので、【伊予市福祉課】にて療育手帳を受け取ってください。
(注1)受け取りは代理の方でも構いません。
(注2)郵送による受け渡しはいたしておりません。

