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掲載日:2021年5月21日
障がいのある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度の障がい者となった際に障がいのある方に終身一定額の年金を支給する、愛媛県の条例に基づき実施している任意加入の制度です。
2口まで加入が可能で、万一のときには障がいのある方に1口あたり毎月2万円の年金が生涯にわたって支給されます。
加入できる保護者、障がいのある方の要件がありますので、加入を検討されている保護者の方は福祉課までお問い合わせ下さい。
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の要件を全て満たしている方が対象です。
また、障がいのある方とは、次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)。
掛金は毎月定められた日(加入者が途中で死亡、または重度障がいと認められた場合はその日)までに払い込む必要があります。なお、掛金は加入者の加入時の年齢により、次の表のように定められており、掛金全額が所得税及び地方税の対象となる所得から控除されます。
加入時の年齢
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掛金月額
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35歳未満
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9,300円
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35歳以上40歳未満
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11,400円
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40歳以上45歳未満
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14,300円
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45歳以上50歳未満
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17,300円
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50歳以上55歳未満
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18,800円
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55歳以上60歳未満
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20,700円
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60歳以上65歳未満 |
23,300円
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(注)制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。
掛金は、次の要件両方に該当するまで払い込んでください。要件に該当した後は、掛金の払い込みは不要です。
世帯の課税状況に応じて掛金の減免を行っています。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
加入者が亡くなった、または重度障がい状態に該当したと認められた場合は、障がいのある方に生涯にわたって年金が支給されます。
1口加入の方
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月額2万円(年額24万円)
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2口加入の方
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月額4万円(年額48万円)
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(注)制度の見直しにより、年金が改定される場合があります。
加入者が障がいのある方の生存中に亡くなったとき、または加入日(口数を追加された分は口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、次のいずれかの重度障がい状態に該当していると認められた場合には、該当された月から障がいのある方に年金が支給されます。
(注)条件によっては年金が支給されない場合がありますので、お問い合わせください。
加入者が亡くなったとき、または重度障がい状態に該当していると認められた月から、障がいのある方が亡くなる月までが支給対象期間です。
なお、年金を受け取るためには、障害のある方または年金管理者※の方による請求の手続き(必要書類の提出)が必要です。
※障がいのある方が年金の受け取りや管理をすることが困難である場合には、加入者はあらかじめ年金管理者を指定しておく必要があります。年金管理者は、途中で変更することも可能です。
以下の理由によるものについては、年金を支給できません。
加入時に必要な書類は、以下のとおりです。所定の書式がありますので、加入をお考えの方は、事前に福祉課までご相談ください。
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