文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 心身障害者扶養共済制度

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2021年5月21日

心身障害者扶養共済制度

制度の概要

がいのある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度の障がい者となった際に障がいのある方に終身一定額の年金を支給する、愛媛県の条例に基づき実施している任意加入の制度です。
2口まで加入が可能で、万一のときには障がいのある方に1口あたり毎月2万円の年金が生涯にわたって支給されます。
入できる保護者、障がいのある方の要件がありますので、加入を検討されている保護者の方は福祉課までお問い合わせ下さい。

制度に加入するための要件

がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の要件を全て満たしている方が対象です。

  • 伊予市に住所を有していること
  • 年齢が満65歳未満であること(加入年の4月1日における年齢)
  • 特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

また、障がいのある方とは、次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)。

  • 知的障がい者(療育手帳所持者)
  • 身体障がい者(身体障害者手帳1~3級の所持者)
  • 精神または身体に永続的な障がいを有する方(脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など、医師の診断に基づき、障がいが永続すると認められる者)で、上記2項目と同程度の障がいが認められる方

掛金について

1.掛金月額

金は毎月定められた日(加入者が途中で死亡、または重度障がいと認められた場合はその日)までに払い込む必要があります。なお、掛金は加入者の加入時の年齢により、次の表のように定められており、掛金全額が所得税及び地方税の対象となる所得から控除されます。

加入時の年齢
掛金月額
35歳未満
9,300円
35歳以上40歳未満
11,400円
40歳以上45歳未満
14,300円
45歳以上50歳未満
17,300円
50歳以上55歳未満
18,800円
55歳以上60歳未満
20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

(注)制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。

2.掛金の免除

掛金は、次の要件両方に該当するまで払い込んでください。要件に該当した後は、掛金の払い込みは不要です。

  1. 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上払い込んでいること
  2. 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間払い込んでいること

3.掛金の減免

帯の課税状況に応じて掛金の減免を行っています。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

年金給付金の支給について

入者が亡くなった、または重度障がい状態に該当したと認められた場合は、障がいのある方に生涯にわたって年金が支給されます。

1.年金支給額

1口加入の方
月額2万円(年額24万円)
2口加入の方
月額4万円(年額48万円)

(注)制度の見直しにより、年金が改定される場合があります。

2.年金支給要件

入者が障がいのある方の生存中に亡くなったとき、または加入日(口数を追加された分は口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、次のいずれかの重度障がい状態に該当していると認められた場合には、該当された月から障がいのある方に年金が支給されます。

要件となる重度障がい状態

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語の機能を全く永久に失ったもの
  3. 咀嚼(そしゃく)の機能を全く永久に失ったもの
  4. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの
  7. 両上肢の用を全く永久に失ったもの
  8. 両下肢の用を全く永久に失ったもの
  9. 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  10. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

注)条件によっては年金が支給されない場合がありますので、お問い合わせください。

3.年金の支給対象期間

入者が亡くなったとき、または重度障がい状態に該当していると認められた月から、障がいのある方が亡くなる月までが支給対象期間です。
なお、年金を受け取るためには、障害のある方または年金管理者の方による請求の手続き(必要書類の提出)が必要です。

※障がいのある方が年金の受け取りや管理をすることが困難である場合には、加入者はあらかじめ年金管理者を指定しておく必要があります。年金管理者は、途中で変更することも可能です。

4.年金を受給できない場合

下の理由によるものについては、年金を支給できません。

  1. 次のいずれかの事由によって、加入者が亡くなった場合
    ・加入日(後から口数を追加した分については口数追加日)以後1年以内の自殺
    ・障がいのある方の故意
  2. 次のいずれかの事由によって、加入者が重度障がい状態になった場合
    ・加入者の故意または重大な過失に基づく行為
    ・加入者の犯罪行為
    ・障がいのある方の故意による傷害行為
    ・加入前(後から口数を追加した分については口数追加前)の疾病、災害
    ・加入者が加入前(後から口数を追加した分については口数追加前)に生じていた所定の障がい状態、または加入前(後から口数を追加した分については口数追加前)の原因によって加入者となった後生じた所定の障がい状態を有していた場合において、すでに障がいの生じている身体の同一部位に新たな障がいが加重したこと
  3. 加入者の生存中に障がいのある方が亡くなった場合
  4. 制度から脱退したとき

加入の手続きについて

加入時に必要な書類は、以下のとおりです。所定の書式がありますので、加入をお考えの方は、事前に福祉課までご相談ください。

  1. 加入等申込書
  2. 住民票の写し(申込者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
  3. 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類)
  4. 障がいのある方の障がいの種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳、診断書等)
  5. 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難な場合に必要です。)

関連リンク

媛県心身障害者扶養共済制度(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?