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掲載日:2024年4月1日
在宅で一定以上の障がいがあり、日常生活において、いつも特別な介護を必要としている20歳以上の方に支給されます。
また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。
月額28,840円
(毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。)
その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
特別障害者手当を受給している方は、毎年8月中に「特別障害者手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。
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