掲載日:2026年4月1日
特別障害者手当
受給することができる方
在宅で一定以上の障がいがあり、日常生活において、いつも特別な介護を必要としている20歳以上の方に支給されます。
また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。
- 施設などに入所していないこと
- 医療機関等に3か月を超えて入院していないこと
- 所得が一定の額以下であること
手当額(令和8年4月改訂)
月額30,450円
(毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。)
必要書類
- 特別障害者手当認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます)
- 診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 戸籍謄本又は抄本
- 所得状況届
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
- 公的年金証書
- 個人番号が確認できるもの及び身元確認できるもの
その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
注意事項
特別障害者手当を受給している方は、毎年8月中に「特別障害者手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。

