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掲載日:2016年4月1日

障がいを理由とする差別の解消の推進

全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」とは、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定められています。

この法律は、平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されます。(施行は一部の附則を除く)

障がいを理由とする差別とは?

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

※知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

社会的障壁とは?

障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。たとえば、

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
  • 観念(障がいのある方への偏見など)

などがあげられます。

合理的な配慮とは?

個別のケースで異なりますが、たとえば、

  • 車いすの方が乗り物へのるときの手助け
  • 筆談、読み上げなど、障がいの特性に応じた対応

などが考えられます。

 

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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