掲載日:2022年1月5日
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)
障害児通所支援とは
障害児通所支援とは、心身の発達に何らかの心配のあるお子さんが遊びや運動など、小集団(または個別)の活動を通して成長いけるよう支援する、児童福祉法上のサービスです。
サービスの種類
- 児童発達支援
未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
- 医療型児童発達支援
肢体不自由がある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、理学療法等の機能訓練などを行います。
- 居宅訪問型児童発達支援
外出することが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。
- 放課後等デイサービス
就学児童(幼稚園・大学を除く)に、生活能力の向上のために必要な訓練、地域との交流などを行います。
- 保育所等訪問支援
専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団での生活に必要な訓練やスタッフへの助言などを行います。
対象となるお子さん
■身体障がいのあるお子さん
■知的障がいのあるお子さん
■精神障がい(発達障がいを含む)のあるお子さん
■難病のあるお子さん
これらに関する障がい者手帳や特別児童扶養手当の受給状況、医師の診断書等によって、支援の必要性を確認いたします。診断名は必須ではありません。
詳しくは福祉課にご相談ください。
申請に必要な書類
- 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(申請先窓口にあります)
※様式は市ホームページでもダウンロードいただけます。
- 同意書
- 世帯状況・収入・資産等申告書
- マイナンバーを確認できるもの
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
自己負担額
障害児通所支援を利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となり、残りの9割は市などが負担します。
利用者負担額には、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。
負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されますのでご確認ください。
サービス費用の内訳
自己負担1割
公費負担9割(市25%県25%国50%)
利用者負担上限月額
その他
- 就学前の障がい児の発達支援の無償化
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間を対象に、障害児通所支援の利用者負担額が無償となります。なお、幼稚園、保育所又は認定こども園とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。ただし、利⽤者負担以外の費⽤(医療費や、⾷費等の現在実費で負担しているもの)は無償化の対象外です。詳しくは福祉課にご相談ください。
- 未就学児の多子軽減措置
小学校就学前の利用者が2人以上いて、第1子が保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援などに通っている場合、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償となります。詳しくは福祉課にご相談ください。
- 高額障害児通所給付費
同じ世帯内で障害福祉サービス、児童通所支援、障害児入所支援、補装具、介護保険サービスの併用によって、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を上回ったときは、上回った額が償還(返金)される場合があります。詳しくは福祉課にご相談ください。
サービスの利用方法
- 相談保護者→福祉課・子ども総合センター・相談支援事業所、障害児通所支援事業所等
福祉課や子ども総合センター、相談支援事業所に使いたいサービスや困っていることなどを相談します。障がいのあるお子様(保護者)のニーズを確認し、サービス利用のための支援を行います。
- 面談・判定保護者→子ども総合センター
サービスの利用を希望する方は、子ども総合センターで面談を受けていただきます。面談の中で療育を受けた方がよいと判断された場合は、子ども総合センターが意見書を発行します。
※意見書は子ども総合センターから福祉課へ送られます。
- 利用申請保護者→福祉課
具体的に利用希望サービスが決まったら、福祉課でサービス利用申請をします。
※希望する相談支援事業所へ利用計画の作成を申し込みます。
(保護者と相談支援事業所が契約)
- 訪問調査福祉課→保護者
福祉課の調査員が利用者の心身の状況等について訪問調査(アセスメント)を行います。
- サービス等利用計画案の作成・提出相談支援事業所→福祉課
契約した相談支援事業所が、保護者の希望などを聞き取り、サービス等利用計画案を作成し、福祉課へ提出します。
- 支給決定・受給者証の交付福祉課→保護者
福祉課は、サービス等利用計画案等からサービスの利用意向を踏まえ、サービスの支給を決定します。保護者へ「決定通知書」と「受給者証」を送付します。
※この後のサービス等利用計画の作成には受給者証が必要となりますので、必ず相談支援事業所へ提示してください。
- サービス等利用計画の作成・提出相談支援事業所→福祉課
相談支援事業所が、支給決定の内容から保護者や障害児通所支援事業所等との調整を行って利用計画を作成し、福祉課へ提出します。
- サービス事業者と契約保護者⇔障害児通所支援事業所
利用予定の障害児通所支援事業所や施設に受給者証を提示し、契約を結びます。
- サービスの利用保護者⇔障害児通所支援事業所
- モニタリングの実施相談支援事業所→保護者
計画を作成した相談支援事業所が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅を訪問するなどサービスの利用状況を確認し、利用計画を定期的に見直します。
市内の障害児相談支援事業所
- 伊予市社協指定相談支援事業所(伊予市障害者相談支援センター)
愛媛県伊予市米湊723番地1
℡089-983-6224
- 相談支援センターふぁみすて
愛媛県伊予市森甲6番地1
℡089-989-5780
- 指定相談支援事業所くりのみ
愛媛県伊予市中山町出淵2番耕地120番地1
℡089-967-1460
- 指定相談支援事業所伊予くじら
愛媛県伊予市上吾川甲1038番地3
℡089-982-7839
市内の障害児通所支援事業所