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掲載日:2018年10月1日
婚姻歴のないひとり親家庭には税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べ、子育てや福祉に関連するサービスの利用料の算定等において、負担額が高くなる場合があります。
そこで、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(寡夫)控除をみなし適用してサービス等の利用料等の算出を行い、負担の公平化を図ることになりました。
伊予市内に住所を有し、所得を計算する対象となる年(前年(申請日が1月から6月までの間にある場合は、前々年))の12月31日現在、次のいずれかに該当している方
税法上の寡婦(寡夫)控除の額に準じます。
みなし適用をした場合でも利用料等が変更にならない場合があります。また、税法上の控除は受けられません。
障がい福祉関連では、以下の事業が対象となります。
各事業の詳細は、福祉課までお問い合わせください。
下記の「届出に必要なもの」をご準備の上、福祉課窓口で申請してください。
その他必要に応じて、資料の提出をお願いする場合があります。
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