掲載日:2018年10月1日
寡婦(夫)控除のみなし適用について
婚姻歴のないひとり親家庭には税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べ、子育てや福祉に関連するサービスの利用料の算定等において、負担額が高くなる場合があります。
そこで、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(寡夫)控除をみなし適用してサービス等の利用料等の算出を行い、負担の公平化を図ることになりました。
対象者
伊予市内に住所を有し、所得を計算する対象となる年(前年(申請日が1月から6月までの間にある場合は、前々年))の12月31日現在、次のいずれかに該当している方
- 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていない方のうち、扶養親族又は生計を一にする子を有する方
- 1.に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である方
- 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていない方のうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下である方
- 上記の「現在婚姻をしていない方」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
- 上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。
所得控除の額
税法上の寡婦(寡夫)控除の額に準じます。
- 寡婦(寡夫)控除:所得税27万円、住民税26万円(寡婦の場合は所得制限なし。寡夫は合計所得500万円以下のみ適用)
- 特別寡婦控除:所得税35万円、住民税30万円(合計所得金額500万円以下の寡婦のみ適用)
みなし適用をした場合でも利用料等が変更にならない場合があります。また、税法上の控除は受けられません。
対象事業
障がい福祉関連では、以下の事業が対象となります。
- 障害福祉サービス
- 障害児通所支援事業
- 自立支援医療
- 補装具交付・修理事業
- 日常生活用具給付等事業
- 移動支援事業
- 日中一時支援事業
- 自動車改造費助成
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
- 経過的福祉手当
各事業の詳細は、福祉課までお問い合わせください。
届出方法
下記の「届出に必要なもの」をご準備の上、福祉課窓口で申請してください。
届出に必要なもの
- 申請書(窓口に用意してあります)
- 対象者及び子の戸籍全部事項証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑
その他必要に応じて、資料の提出をお願いする場合があります。

