掲載日:2024年1月29日
自動車改造費及び自動車免許取得費の助成
身体障害者自動車改造費助成事業
就労等に伴い身体障がい者本人が運転するために自家用車を改造する場合に必要な費用を補助します。
対象者
身体障害者福祉法による障害等級表1級または2級の方で以下のいずれかに該当するもの
- 特別障害者手当で用いている所得制限にかからない世帯に属するもの
- 重度の上肢、下肢、体幹機能障害者
- 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の改造を必要とするもの
補助対象経費および補助金の額
自動車の改造に要する費用を対象とし、補助金交付額は1件10万円を限度とします。
申請に必要なもの
(1)改造前
- 伊予市身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)
- 身体障害者手帳
- 自動車を改造する業者の費用見積書
- 運転免許証
- 車検書の写し
(2)改造後
- 伊予市身体障害者自動車改造内容証明書(業者作成、様式第2号)
- 改造内容のわかる書類
- 伊予市身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書(申請者作成、様式第3号)
- 改造部分の写真(ブレーキやアクセル部分等が確認できる写真)
- 請求書の写し
- 伊予市身体障害者自動車改造費助成金請求書(様式第4号)
(注)改造前に申請をしなければ補助の対象になりません。
その他
『伊予市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱(PDF:108KB)』をご確認ください。
詳しくは福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。
身体障害者自動車運転免許取得費助成事業
就労等に伴い自動車運転免許を取得するために要する費用を補助します。
対象者
道路交通法による自動車運転免許(第一種普通免許に限る。)を取得し、身体障害者福祉法による障害等級表1級から6級までの方の中で以下のいずれかに該当するもの
- 身体障害者更生援護施設に入所中で、将来の自立更生のため運転免許が必要と認められるもの
- 伊予市に居住し、自ら行う事業の運営に運転免許が必要と認められるもの
- 身体の障がいのため交通機関を利用して通勤又は通学することが困難なものであって、運転免許が必要と認められるもの
- 運転免許を取得することにより自立更生又は社会活動への参加に効果があると認められるもの
補助対象経費および補助金の額
自動車運転免許取得のために要した経費を対象とし、補助金交付額は10万円を限度とします。
申請に必要なもの
- 伊予市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 運転免許取得に係る所要経費の領収書(教習所の領収書など)
(注)自動車運転免許取得の日から6カ月以内に申請をしなければ補助の対象になりません。
その他
『伊予市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱』をご確認ください。
詳しくは福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。

