掲載日:2024年9月30日
パーキングパーミット制度(身体障がい者等用駐車場利用証制度)について
パーキングパーミット制度(身体障がい者等用駐車場利用証制度)とは
県内の公共施設、ショッピングセンター、病院、銀行などに設置された身体障がい者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)は、障がいのある方など歩行困難な方のために設けられたスペースですが、健常者等が車を停めるため本来必要とする障がい者等が利用できないとの声があり、当該駐車場の適正利用を図るため、利用対象者に県内共通のパーキングパーミット(身体障がい者等用駐車場利用証)を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、歩行困難者の方々に配慮した福祉社会づくりを推進するものです。

利用証交付対象者及び有効期間
- 歩行困難者(利用証有効期間:5年)
ア身体障害者

イ知的障害者(重度A)
ウ精神障害者(1級)
エ高齢者(要介護度1以上)
オ難病患者(特定医療費(指定難病)受給者及び特定疾患医療受給者)
カその他上記の基準に該当しない者で、障がいの特性により特に配慮が必要と認められる者
- 一時的に歩行困難者(利用証有効期間:1年7カ月未満)
ア妊産婦(利用証有効期間:前7か月~後1年)
イけが人(利用証有効期間:車いす・杖等使)
※利用証は、対象となる方が同乗している場合も利用可能です。
利用できる駐車場
県内の公共施設、学校、警察、病院、民間企業(商業施設、金融機関、飲食・宿泊施設等)などで、制度の趣旨に賛同のあった施設の駐車場です。
※利用できる駐車場には、ステッカーや看板等により利用者が利用可能な旨の案内表示があります。
※自動車のルームミラー等にかけるなど、外から見えるように利用証を掲示してください。
申請に必要なもの
- 交付申請書(※申請書は、窓口にも設置しています。)
- 確認書類(※交付窓口で必ず提示してください。)
身体障がい者・・・身体障害者手帳
知的障がい者・・・療育手帳
精神障がい者・・・精神障害者保健福祉手帳
高齢者・・・介護保険被保険者証
難病者・・・特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証
交付基準に該当しない者で、障がいの特性により特に配慮が必要と認められる者・・・障がいを証明するもの(障害者手帳等)※併せて配慮が必要かどうかの確認をさせていただきます。
妊産婦・・・母子健康手帳
けが人・・・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
申請窓口