掲載日:2026年3月1日
愛媛県パーキングパーミット制度(身体障がい者等用駐車場利用証制度)について
愛媛県パーキングパーミット制度とは(概要)
県内の公共施設、ショッピングセンター、病院、銀行などで「車いすマーク」がある駐車場を見かけたことはありませんか?
このマークのある駐車場は、障がいのある方など、歩行が困難な方のために設けられたものです。
愛媛県では、障がいのある方、高齢のため歩行が困難な方、あるいは出産やケガなどで一時的に歩行が困難な方に「パーキングパーミット(利用証)」を交付し、施設の身体障がい者等用駐車場の適正利用を呼びかけています。
なお、交付対象者が運転または同乗している場合に限り利用できますが、「利用の保証」を行うものではありません。台数が限られている場所では譲り合ってご利用いただくよう、ご理解ご協力をお願いします。


利用できる方と有効期間

利用できる駐車場
県内の公共施設、学校、警察、病院、民間企業(商業施設、金融機関、飲食・宿泊施設等)などで、制度の趣旨に賛同いただいた施設の駐車場です。
利用できる駐車場には、ステッカーや看板、色分け等により利用可能な旨の案内表示があります。
また、利用証の発行件数増加に伴い、令和元年10月から「プラスワン制度」を開始しました。
現在、愛媛県のパーキングパーミットの駐車区画は以下の2種類となっています。
- 車いす駐車区画:車椅子利用者等、車の扉を全開にしなければ乗降できない方向けの幅3.5m以上の駐車区画
- プラスワンスペース:車の乗降には支障はないが、歩行が困難な方のために設けた入口付近の通常幅(3.5m未満)の駐車区画
移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は乗降のために幅の広い駐車場を必要としています。台数が限られている場所では譲り合ってご利用いただくよう、ご理解とご協力をお願いします。
※駐車時は「利用証を自動車のルームミラー等にかける」など、外から見て分かるように掲示してください。
申請に必要なもの
- 交付申請書(PDF:144KB)(※申請書は、窓口にも設置しています。)
- 確認書類(※コピー可。交付窓口で必ず提示してください。)
身体障がい者・・・身体障害者手帳
知的障がい者・・・療育手帳
精神障がい者・・・精神障害者保健福祉手帳
高齢者・・・介護保険被保険者証
難病者・・・特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証
交付基準に該当しない者で、障がいの特性により特に配慮が必要と認められる者・・・障がいを証明するもの(障がい者手帳等)※併せて配慮が必要であることを確認させていただきます。
妊産婦・・・母子健康手帳
けが人・・・身分証明書(運転免許証、マイナ保険証など) - 代理申請の場合、代理人の身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。
申請窓口
- 伊予市役所福祉課
- 双海地域事務所
- 中山地域事務所
利用証は、利用者1人につき1枚のみのお渡しとなります。
※交付に係る手数料は無料です。
えひめ電子申請システムによるオンライン申請もできます。
下記の申込フォームから申請をお願いします。(利用証は愛媛県から後日郵送されます。)
https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3734(外部サイトへリンク)
郵送、Faxまたは電子メールによる申請は、愛媛県障がい福祉課で受付しています。
(お願い)
パーキングパーミット(利用証)を、フリマサイト等で売買することはご遠慮ください。
パーキングパーミット制度の趣旨に沿った、適正な利用をお願いします。

