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掲載日:2025年7月23日

精神障害者保健福祉手帳

成7年7月の精神保健福祉法施行に伴い創設された制度です。精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。

対象者

神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会参加への制約のある方です。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請することが可能です。

申請に必要なもの

診断書による申請の場合
  • 障害者手帳交付申請書(Word)(PDF
  • 診断書(Word)(PDF
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
年金証書による申請の場合
  • 障害者手帳交付申請書(Word)(PDF
  • 同意書(Word)(PDF
  • 精神障害を支給事由とした障害年金を現在受給していることを証明する書類(年金証書、年金裁定通知書、振込通知書など)
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

有効期限

帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要となり、更新の申請は、有効期限の3か月前から申請することができます。

手帳交付

媛県(心と体の健康センター)が手帳を発行するため、交付までに2、3ヶ月程度かかります。手帳の等級には、1級、2級、3級があります。

関連リンク

申請窓口

  • 伊予市役所福祉課
  • 双海地域事務所
  • 中山地域事務所

お知らせ

和7年4月1日から、JR精神障害者割引制度が始まります。

【適用条件】
顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がある手帳の所持者
※手帳に顔写真が貼付されていない場合は、再交付申請が必要です。
※手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がない方は追記いたしますので、福祉課までお越しください。

JR精神障害者割引制度について(外部サイトへリンク)
※第1種:精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
※第2種:精神障害者保健福祉手帳2、3級の所持者

 

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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