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掲載日:2022年6月9日
平成7年7月の精神保健福祉法施行に伴い創設された制度です。精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会参加への制約のある方です。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請することが可能です。
手帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要となり、更新の申請は、有効期限の3か月前から申請することができます。
愛媛県(心と体の健康センター)が手帳を発行するため、交付までに2ヶ月程度かかります。手帳の等級には、1級、2級、3級があります。
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