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掲載日:2025年7月23日
平成7年7月の精神保健福祉法施行に伴い創設された制度です。精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会参加への制約のある方です。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請することが可能です。
手帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要となり、更新の申請は、有効期限の3か月前から申請することができます。
愛媛県(心と体の健康センター)が手帳を発行するため、交付までに2、3ヶ月程度かかります。手帳の等級には、1級、2級、3級があります。
令和7年4月1日から、JR精神障害者割引制度が始まります。
【適用条件】
顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がある手帳の所持者
※手帳に顔写真が貼付されていない場合は、再交付申請が必要です。
※手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がない方は追記いたしますので、福祉課までお越しください。
JR精神障害者割引制度について(外部サイトへリンク)
※第1種:精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
※第2種:精神障害者保健福祉手帳2、3級の所持者
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