掲載日:2022年5月24日
自立支援医療(育成医療)給付制度
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象となる方
18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による身体上の障害を有する方、または現在存在する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等により確実な治療効果が期待できる方が対象です。
対象となる障害と標準的な治療の例
- 視覚障害:
白内障、先天性緑内障
- 聴覚障害:
先天性耳奇形→形成術
- 言語障害:
口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
- 肢体不自由:
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- 内部障害:
<心臓>
先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術後
天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>
腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>
肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>
小腸機能障害→中心静脈栄養法
<免疫>
HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
※その他にも対象となる医療がありますので、ご相談ください。
給付対象となる内容例
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。)
自己負担額
原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されています。
※食事療養費、健康保険が適用にならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外です。

※上記「重継(重度かつ継続)」の範囲については、以下のとおりです。
・心臓機能障害のうち心臓移植後の抗免疫療法の方
・腎臓機能障害のうち人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法の方
・肝臓移植後の抗免疫療法の方
・小腸機能障害のうち中心静脈栄養法の方
・免疫機能障害の方
・申請前12か月において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方
新規、再認定申請に必要な書類
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(PDF:92KB)
- 同意書(PDF:62KB)
※世帯全員の氏名記入をお願いします。
- 自立支援医療(育成医療)意見書(PDF:84KB)
- 医療保険証の写し
※社会保険、共済保険の方・・・被保険者と本人の名前が印字されている面の写し
※国民健康保険の方・・・・・・同じ保険証をお持ちの方の全員分の保険証の写し
(受給者と記号・番号が同じ方全員分)
- 保護者及び4.の医療保険証の対象者のマイナンバーカード
※通知カードの場合は、それぞれ本人確認ができるものが必要(運転免許証、パスポート、障害者手帳など写真付のもの。写真付でない身分証明の場合は、健康保険証や年金手帳など2点必要)
- 印鑑(認印)
- 生活保護受給証明書
※生活保護を受けられている方のみ必要となります。
- 特定疾病療養受療証の写し
※人工透析療法を受けられる方のみ必要となります。
適用までの流れ
- 治療開始前に、自立支援医療(育成医療)意見書ほか必要書類をご準備の上、伊予市役所にて申請を行ってください。

- 受理後、申請内容等の審査を行い、育成医療が必要と認められれば、支給決定を行います。

- 決定後、申請者あてに決定通知書、受給者証等を送付しますので、指定医療機関に提出してください。