掲載日:2026年4月1日
障害児福祉手当
受給することができる方
在宅で一定以上の障がいがあり、日常生活においていつも介護を必要としている20歳未満の児童に支給されます。
また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。
- 施設などに入所していないこと
- 障がいを支給条件とする公的年金を受けていないこと
- 所得が一定の額以下であること
手当額(令和8年4月改訂)
月額16,560円
(毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。)
必要書類
- 障害児福祉手当認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます)
- 診断書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 戸籍謄本又は抄本
- 所得状況届
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
- 個人番号が確認できるもの及び身元確認できるもの
その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
注意事項
障害児福祉手当を受給している方は、毎年8月中に「障害児福祉手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。

