文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ここから本文です。

掲載日:2023年4月1日

障害児福祉手当

受給することができる方

在宅で一定以上の障がいがあり、日常生活においていつも介護を必要としている20歳未満の児童に支給されます。

また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。

  • 施設などに入所していないこと
  • 障がいを支給条件とする公的年金を受けていないこと
  • 所得が一定の額以下であること

手当額(令和5年4月改訂)

月額15,220円
(毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。)

必要書類

  • 障害児福祉手当認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます)
  • 診断書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 戸籍謄本又は抄本
  • 所得状況届
  • 銀行の通帳(請求者名義のもの)
  • 個人番号が確認できるもの及び身元確認できるもの

その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。

注意事項

障害児福祉手当を受給している方は、毎年8月中に「障害児福祉手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?