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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 子育て支援情報 > 子育てのための施設等利用給付について

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掲載日:2023年12月21日

子育てのための施設等利用給付について

施設等利用給付費の支給対象と利用料の無償化について

新制度に移行していない幼稚園を利用する場合

新制度に移行していない幼稚園を利用される方を対象に、月額2.57万円まで無償化となります。

幼稚園の預かり保育を利用する場合

幼稚園の利用に加え、預かり保育を利用する方を対象に、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償化となります。

認可外保育施設等を利用する場合

認可外保育施設等(認可外保育施設、事業者内保育所等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業)を利用する方(ただし、現に認可保育所、認定こども園等を利用できていない方に限る。)を対象に、3~5歳児は月額3.7万円まで、0~2歳児は市民税非課税世帯の場合に月額4.2万円まで無償化となります。

子育てのための施設等利用給付申請について

子育てのための施設等利用給付のを受けようとする場合は、認定を受ける必要があります。

また、幼稚園の預かり保育や認可外保育所等の利用には「保育の必要性」の認定も必要です。

保育の必要性の認定

保育の必要性が認定できる子どもは、保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する場合です。

保育の

必要な事由

状況等 認定の有効期間 必要書類
就労(会社勤務、パート等

1か月に64時時間以上仕事をしている

最長就学前まで

就労証明書(PDF:83KB)

就労(自営業、農林漁業)

同上

同上

就労証明書(PDF:83KB)

自営業等を行っていることが証明できる書類(営業許可証、確定申告書、売上伝票の写しなど)

就労(内職等)

同上

同上

就労証明書(PDF:83KB)

内職・業務委託の内容が分かる書類(納品書、受注書の写しなど)

妊娠、出産

保護者が妊娠中または出産後である

最長で、出産予定月をはさんで、産前、産後各3か月の合計7か月

母子手帳の写し(表紙及び出産予定日の記載のページ)

疾病、障がい

保護者が病気やケガ、心身に障害を有する

最長就学前まで

申立書(PDF:49KB)

診断書の写し又は療育手帳・障害年金等の年金証書の写し

護、監護

長期にわたり病人や心身障がい者の看護にあたっている

最長就学前まで

申立書(PDF:49KB)

診断書の写し

災害復旧

震災や風水害や火災などの災害のため、その復旧にあたっている 最長就学前まで

申立書(PDF:49KB)

罹災証明がある場合は証明等

求職活動

震災や風水害や火災などの災害のため、その復旧にあたっている 最長で2か月間のみ

勤務・内職・自営予定書(PDF:67KB)

就学

学校に在学または職業訓練等を受けている 通学期間中

在学証明書

カリキュラム表

虐待、DV

虐待やDVのおそれがある

最長就学前まで

配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等

その他

市長が認める前各事由に類する状態にある   市長が必要と認める書類

 

申請の手順と提出書類

子育てのための施設等利用給付申請のてびきに基づき、申請してください。

 

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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