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掲載日:2024年8月16日
【児童手当の制度改正についてのお知らせ】
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。
詳しくは【児童手当の制度改正について】のページをご覧ください。
___________以下、現行制度の内容です____________
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を対象に、児童手当が支給されます。
【お知らせ】
令和4年6月から、児童手当の制度が一部変更になりました。
<変更点>
第何子目かは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を含めて数えます。
児童手当等が支給されなくなった後に所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求等が必要となりますので、ご注意ください。
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
手当の支払いは年3回です。6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に、届出のあった口座に振り込みます。
手続きが遅れると、受給開始月が遅れます。申請された月の翌月分からの手当を受給できます。
申請期限:生まれた日の翌日から15日以内
申請期限:前にお住まいの市町村の転出予定日の翌日から15日以内
なるべく早く子育て支援課へ届出をお願いします。
公務員の場合
受給者が公務員になった場合
【注意】公務員の方は、ご自身の職場で手続きをお願いします。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、以下1~4に該当する方は現況届の提出が必要なため、子育て支援課から案内文書を送付します。以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合せください。
【現況届の提出が必要な方】
現況届提出の省略に伴い、以下に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。
受給者からの申出により、児童手当を保育料(過年度分)や学校給食費等にあてることができます。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
保育料を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、令和4年10月から児童手当からの特別徴収を実施します。特別徴収は、「児童手当受給者が保育料を滞納している場合」に実施します。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
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