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掲載日:2024年12月17日
【児童手当の制度改正に伴う申請についてのお知らせ】
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。
申請手続きについては【児童手当の制度改正に伴う申請について】のページをご覧ください。
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を対象に、児童手当が支給されます。
【お知らせ】
令和6年10月から、児童手当の制度が一部変更になりました。
<変更点>
第3子以降の児童は月額30,000円の支給となります。
18歳~22歳までの子(18歳到達後最初の3月31日を経過してから、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子。以下同じ)について、親等が経済的負担をしている場合は第1子としてカウントできます。
0歳~22歳までの子が合わせて3人以上おり、かつ親等が経済的負担をしている18歳~22歳までの子がいる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
手当は、認定されると原則、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
支払対象月については年6回、偶数月の22日(支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)にそれぞれ支払対象月の前2か月分を受け取れます。
(注意)振込通知等は送付していません。記帳等でご確認ください。
手続きが遅れると、受給開始月が遅れます。申請された月の翌月分からの手当を受給できます。
申請期限:生まれた日の翌日から15日以内
申請期限:前にお住まいの市町村の転出予定日の翌日から15日以内
なるべく早く子育て支援課へ届出をお願いします。
公務員の場合
受給者が公務員になった場合
【注意】公務員の方は、ご自身の職場で手続きをお願いします。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、以下1~4に該当する方は現況届の提出が必要なため、子育て支援課から案内文書を送付します。以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合せください。
【現況届の提出が必要な方】
現況届提出の省略に伴い、以下に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。
受給者からの申出により、児童手当を保育料(過年度分)や学校給食費等にあてることができます。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
保育料を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、令和4年10月から児童手当からの特別徴収を実施します。特別徴収は、「児童手当受給者が保育料を滞納している場合」に実施します。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
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