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掲載日:2024年12月17日

児童手当

【児童手当の制度改正に伴う申請についてのお知らせ】

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。

申請手続きについては【児童手当の制度改正に伴う申請について】のページをご覧ください。

 

 

児童手当の制度について

高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を対象に、児童手当が支給されます。

【お知らせ】
令和6年10月から、児童手当の制度が一部変更になりました。

<変更点>

  • 支給対象年齢拡大
  • 所得制限撤廃
  • 多子加算の拡充
  • 算定児童の年齢拡充
  • 支給月が2か月に1回

子ども1人当たりの手当月額

  • 0歳~3歳未満(第1子・第2子)15,000円
  • 0歳~3歳未満(第3子以降)30,000円
  • 3歳~高校生年代(第1子・第2子)10,000円
  • 3歳~高校生年代(第3子以降)30,000円

第3子以降の児童は月額30,000円の支給となります。

18歳~22歳までの子(18歳到達後最初の3月31日を経過してから、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子。以下同じ)について、親等が経済的負担をしている場合は第1子としてカウントできます。

0歳~22歳までの子が合わせて3人以上おり、かつ親等が経済的負担をしている18歳~22歳までの子がいる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

多子加算算定例

支払日

手当は、認定されると原則、申請した日の属する月の翌月分から支給されます
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)

支払対象月については年6回、偶数月の22日(支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)にそれぞれ支払対象月の前2か月分を受け取れます。

(注意)振込通知等は送付していません。記帳等でご確認ください。

以下の場合は、申請が必要です。

手続きが遅れると、受給開始月が遅れます。申請された月の翌月分からの手当を受給できます。

お子さまが生まれた場合

申請期限:生まれた日の翌日から15日以内

市外から転入してきた場合

申請期限:前にお住まいの市町村の転出予定日の翌日から15日以内

その他家庭環境が変わった場合

なるべく早く子育て支援課へ届出をお願いします。

  • 離婚(前提を含む)により受給者が児童を扶養しなくなった場合
  • 公務員の場合

  • 受給者が公務員になった場合

  • 公務員の方が出向や退職により職場から手当を受けられなくなった場合
    (申請期限:出向や退職になった日の翌日から15日以内)
  • 公務員の方が出向先から異動し職場から手当を受けるようになった場合
  • 児童と別居するようになった場合
  • 算定児童としている18歳~22歳の子の就労・進学先の状況が変わったとき

【注意】公務員の方は、ご自身の職場で手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • 申請者の身元が分かるもの
    【1点で確認できるもの】個人番号カード、運転免許証、パスポート等
    【2点で確認できるもの】年金手帳等
  • 請求者及び配偶者の個人番号が分かるもの
    個人番号カード、個人番号通知カード等
  • 請求者のマイナ保険証(資格確認書)(マイナポータルより画面を確認させていただく場合があります。)
    ※ただし、私学共済を除く共済年金加入者の方のみ必要です。
  • 請求者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード(お子さま名義の口座にはお振込できません。)

現況届

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、以下1~4に該当する方は現況届の提出が必要なため、子育て支援課から案内文書を送付します。以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合せください。

【現況届の提出が必要な方】

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. その他、市から提出の案内があった方

 

現況届提出の省略に伴い、以下に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 3歳未満の児童がいる受給者で、加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 算定児童としている18歳~22歳の子の就労・進学先の状況が変わったとき

児童手当から保育料等への振り替えについて

受給者からの申出により、児童手当を保育料(過年度分)や学校給食費等にあてることができます。

詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

児童手当からの現年度保育料の特別徴収(天引き)の実施について

保育料を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、令和4年10月から児童手当からの特別徴収を実施します。特別徴収は、「児童手当受給者が保育料を滞納している場合」に実施します。

詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課児童福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1119

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