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掲載日:2024年7月26日
母子家庭の母又は父子家庭の父が、専門的な資格取得のために養成機関に修業する場合に、一定期間について給付金を支給します。
申請前に母子父子自立支援員または子育て支援課職員へ事前相談(要予約:089-982-1119)が必要です。事前相談では、生活状況について聞き取りするほか、資格取得への意欲や、資格取得後の生計状況の見込み等を確認します。事前相談には、修業する養成機関のカリキュラムがわかる資料をお持ちください。
なお、審査の結果、支給されない場合があります。
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人が対象となります。
ただし、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)、訓練延長給付(雇用保険法第24条)、教育訓練支援給付金(雇用保険法附則第11条の2)等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象となりません。
【国家資格】
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
【民間資格】
シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
原則、通信制は認められません。ただし、インターネット環境を利用して同時かつ双方向に行われる修業形態で教室等以外の場所において履修させるものは、通学できない理由を明確にすることが可能な場合に限り認められます。
修業の期間(48月を超えるときは、48月)
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に進学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の方を対象に、愛媛県社会福祉協議会が入学準備金や就職準備金の貸し付けを行っています。一定の要件を満たせば返還が免除されます。
ただし、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金を受給する場合や、自立支援教育訓練給付金を受給する方は、当該貸付金(入学準備金)の貸付対象とはなりません。保育士修学資金貸付事業、介護福祉士等修学資金貸付制度を受ける場合、重複して貸付はできません。
養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、愛媛県の区域内等において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事した場合
詳細は、愛媛県社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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