掲載日:2026年4月21日

幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化について

子ども・子育て支援法が改正され、2019年10月から幼児教育・保育は無償化となりました。

基本的に3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児が無償化の対象となります。

幼児教育・保育の無償化の範囲

子どもの年齢、通う施設の種類、保育の必要性の有無、世帯の課税状況などにより、無償化の対象になる範囲が異なります。

無償化の対象範囲

子どものための教育・保育給付について

新制度幼稚園、認可保育所、認定こども園(幼稚園部分・保育園部分)及び地域型保育事業の施設を利用する場合には、子どものための教育・保育給付の認定を受ける必要があります。

育・保育給付の認定や施設利用に係る申請は、保育所等の利用についてをご覧ください。

子育てのための施設等利用給付申請について

幼稚園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園、認可外保育所等の利用に係る利用料を、無償化の対象にするためには、子育てのための施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

設等利用給付の認定に係る申請は、施設等利用給付についてをご覧ください。

特定子ども・子育て支援施設等の公示について

子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき確認した、特定子ども・子育て支援施設等について、以下のとおり公示します。

特定子ども・子育て支援施設等の公示(令和8年4月1日時点)(PDF:138KB)