ここから本文です。
掲載日:2024年4月1日
子ども・子育て支援法が改正され、2019年10月から幼児教育・保育は無償化となりました。
基本的に3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児が無償化の対象となります。
幼児教育・保育の無償化について、内閣府のホームページに詳細が掲載されていますので、下記のリンク先をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化について(内閣府のホームページはこちら)(外部サイトへリンク)
子どもの年齢、通う施設の種類、保育の必要性の有無、世帯の課税状況などにより、無償化の対象になる範囲が異なります。
新制度幼稚園、認可保育所、認定こども園(幼稚園部分・保育園部分)及び地域型保育事業の施設を利用する場合には、子どものための教育・保育給付の認定を受ける必要があります。
教育・保育給付の認定や施設利用に係る申請は、保育所等の利用についてをご覧ください。
幼稚園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園、認可外保育所等の利用に係る利用料を、無償化の対象にするためには、子育てのための施設等利用給付の認定を受ける必要があります。
施設等利用給付の認定に係る申請は、施設等利用給付についてをご覧ください。
子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき確認した、特定子ども・子育て支援施設等について、以下のとおり公示します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください