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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 子育て支援情報 > 幼児教育・保育の無償化

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掲載日:2024年4月1日

幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化について

子ども・子育て支援法が改正され、2019年10月から幼児教育・保育は無償化となりました。

基本的に3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児が無償化の対象となります。

幼児教育・保育の無償化について、内閣府のホームページに詳細が掲載されていますので、下記のリンク先をご覧ください。

 

幼児教育・保育の無償化について(内閣府のホームページはこちら)(外部サイトへリンク)

幼児教育・保育の無償化の範囲

子どもの年齢、通う施設の種類、保育の必要性の有無、世帯の課税状況などにより、無償化の対象になる範囲が異なります。

無償化の対象範囲

子どものための教育・保育給付について

新制度幼稚園、認可保育所、認定こども園(幼稚園部分・保育園部分)及び地域型保育事業の施設を利用する場合には、子どものための教育・保育給付の認定を受ける必要があります。

育・保育給付の認定や施設利用に係る申請は、保育所等の利用についてをご覧ください。

子育てのための施設等利用給付申請について

幼稚園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園、認可外保育所等の利用に係る利用料を、無償化の対象にするためには、子育てのための施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

設等利用給付の認定に係る申請は、施設等利用給付についてをご覧ください。

特定子ども・子育て支援施設等の公示について

子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき確認した、特定子ども・子育て支援施設等について、以下のとおり公示します。

特定子ども・子育て支援施設等の公示(令和6年4月1日時点)(PDF:104KB)

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1119

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