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掲載日:2024年4月1日

特別児童扶養手当

受給することができる方

一定以上の障がいがあり、日常生活において介護を必要としている20歳未満の児童を監護している父または母(父母がいない場合は養育している方)に支給されます。

また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。

  • 児童が施設などに入所していないこと
  • 障がいを支給条件とする公的年金を受けていないこと
  • 所得が一定の額以下であること
  • 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいること

手当額(令和6年4月改訂)

児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。

  • 1級:55,350円
  • 2級:36,860円

必要書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者及び対象児童の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます)
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • 診断書(療育手帳(A判定に限る)を取得している方は、診断書を省略できる場合があります)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 銀行の通帳(請求者名義のもの)
  • 個人番号が確認できるもの及び身元確認できるもの

その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。

注意事項

特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受給できなくなります。
また、住所や障がいの程度が変更した場合には、各種届出が必要となります。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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