掲載日:2026年4月1日
特別児童扶養手当
受給することができる方
一定以上の障がいがあり、日常生活において介護を必要としている20歳未満の児童を監護している父または母(父母がいない場合は養育している方)に支給されます。
また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。
- 児童が施設などに入所していないこと
- 障がいを支給条件とする公的年金を受けていないこと
- 所得が一定の額以下であること
- 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいること
手当額(令和8年4月改訂)
児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。
- 1級:58,450円
- 2級:38,930円
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者及び対象児童の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 診断書(療育手帳(A判定に限る)を取得している方は、診断書を省略できる場合があります)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
- 個人番号が確認できるもの及び身元確認できるもの
その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
注意事項
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受給できなくなります。
また、住所や障がいの程度が変更した場合には、各種届出が必要となります。

