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掲載日:2025年4月1日
一定以上の障がいがあり、日常生活において介護を必要としている20歳未満の児童を監護している父または母(父母がいない場合は養育している方)に支給されます。
また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。
児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。
その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受給できなくなります。
また、住所や障がいの程度が変更した場合には、各種届出が必要となります。
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