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掲載日:2025年4月11日
制度詳細について愛媛県と協議中のため
詳細決定及び公開まで今しばらくお待ちください。
時短・省エネ家電の購入費を補助することで応援する「出産世帯応援補助事業」につきまして、令和6年度末にお問い合わせいただいた方に愛媛県の確認を得たうえで「令和7年度事業から定額給付金となる可能性」についてご説明したところですが、その後の愛媛県の方針変更により、領収書等、実際に商品等を購入したことが確認できる資料の添付が必要となる見込みです。現在、具体的な運用について検討・協議、要綱の整備を進めておりますので、受付開始まで今しばらくお待ちください。
なお、令和6年度中に出産した方については、お子様の1歳となる日(誕生日)前日を受付期限として案内しているところですが、今回、行政側の都合で受付開始できないことから、一定期間の救済措置を設ける予定となっています。
詳細が決定しましたら、こちらのページでご案内しますので、今しばらくお待ちください。
出産世帯奨学金返還補助金の受付期限については、従来どおり(お子様の1歳の誕生日前日まで)ですので、特にご注意ください。
【本件に係る愛媛県の公式ホームページ】
https://www.pref.ehime.jp/page/106473.html
【愛媛県庁担当部署の問い合わせ先】
愛媛県企画振興部政策企画局
少子化対策・男女参画課電話:089-968-2467
【補助対象となる世帯】
【補助対象経費その他】
育児用品、時短家電、省エネ家電の購入費を支援します。
特別な事情を除き、申請者が対象のお子さんと同居し、養育していることが条件です。
この補助金の詳細については、こちらをご確認ください。→若年出産世帯応援補助金詳細(別表第1)
お子さん1人当たり20万円
多胎児(双子さんなど)を出産した場合は、出産人数ごとに上限額までの補助が可能です。
令和5年度中に本市において当補助金の交付決定を受けた方は、上記限度額から受給済の補助金額を減じた額を上限として令和6年度に申請することができます。
令和5年4月1日以降、かつ、対象のお子さんの母子健康手帳の発行日以降に購入した下記のaからcまでの経費で、消費税、送料・配達料、設置工事費を含みます。
ただし、レジ袋や付属品等の購入費、家電リサイクル料、既存品の処分・廃棄費用のほか、中古品を購入した経費、各種ポイントで支払った経費は対象外ですのでご注意ください。
補助申請には、領収書の原本と、メーカーが発行した保証書のコピー(家電購入の場合)の提出が必要ですので、破棄されませんよう特にご注意ください。
チャイルドシートやベビーカーなどの外出用品、搾乳機やミルクウォーマーなどの授乳関連用品、乳児用衛生関連用品、新生児用布団セット、乳児用玩具などベビー用品の購入費(ただし、紙おむつに関しては、第1子分に限り補助対象となります。)
商品単価の下限は設定していませんが、購入品目が多くなると申請書作成時に明細記入及び領収書の添付も多くなり、申請者のご負担が増えますので、高単価の商品を少数購入の上、申請されますことを推奨します。合わせて、可能な限り補助対象物品のみの領収書となるよう会計されますことを推奨します。
洗濯乾燥機、食器洗い洗浄機、掃除機、電気ポット、自動調理器その他調理家電など、家事の時間短縮ができる家電の購入費
資源エネルギー庁が公開する「省エネ型製品情報サイト」(外部サイトへリンク)に型番が掲載された、統一省エネラベル2つ星以上の下記製品
エアコン(目標年度2027新基準での評価点で判断します)
受付期限:令和7年3月19日(水曜日)または
対象児童が1歳となる誕生日の前日のいずれか早い日【必着】
受付窓口:伊予市市民福祉部子育て支援課
〒799-3193伊予市米湊820番地(市役所本庁舎1階)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、国民の祝日等の休庁日は受付できないほか、
受付期限となる日が休日の場合、前開庁日が期限となりますのでご注意ください。
受付方法:提出書類を、受付窓口に持参するか郵送してください。
ただし、郵送の場合は、受付期限を超えて到着したものは受付できません。
郵送中の事故、紛失等については、いかなる事情があっても関知しません。
【ご注意】提出書類はA4用紙サイズに統一することとし、異なるサイズの領収書、写真等はA4用紙に貼付して添付してください。
申請書の提出前に、下記の資料が揃っていることを、今一度ご確認ください。
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が分かるもの。通帳表紙裏のコピーなど)
(住所、続柄及び対象児童の出生日時点の父母の年齢を確認することができる場合は住民票、確認できない場合は、関係3者の記載のある戸籍謄抄本及び附票など。)
(発行自治体、発行日、交付番号、母子の氏名が分かる部分)
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。
税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。
都道府県・市町村職員や厚生労働省職員などをかたった不審な電話や郵便物にご注意ください。
この補助金に関連して、職員がATMからの振込や現金の郵送を依頼することはありません。
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