掲載日:2026年4月22日
結婚新生活支援補助金(39歳以下の新婚世帯を応援!)
【大切なお知らせ】結婚新生活支援補助金の申請をご検討中の方へ
結婚新生活支援補助金は、現在、多くの皆さまにご活用いただいております。
本補助金は、国・県の補助制度を活用して実施しておりますが、次年度(令和9年度)以降の事業継続や補助内容について、現在のところ未定となっております。つきましては、「入籍日がまだ先」「申請の準備がまだできていない」という方も、お早めにお問い合わせください。
この補助金の詳細については、こちらをご確認ください。→結婚新生活支援補助金詳細(別表第1)
【重要】令和8年度結婚新生活支援補助金の変更点
国の制度変更により、新たに申請される世帯は、次のいずれかの講座等を令和8年4月1日から交付申請日までの間に夫婦ともに実施することが必要となりました。
- ライフデザイン支援講座等の受講
- プレコンセプションケアに関する講座等の受講
- 医療機関への妊娠・出産に関する相談
- 共家事・共育て講座等の受講
この変更に伴い、講座等の実施を確認するため、新たに提出いただく書類が必要となりました。(夫婦両名とも実施が必要です。)
1. 民間の実施する講座等を受講した場合:受講者の氏名が入った受講したことを確認できる書類(講座の受講予約、修了証等の写し等)
2. 医療機関への妊娠 ・出産に関する相談をした場合:医療機関の領収書の写し等
3. 上記1・2によりがたい場合は、以下のプレコンセプションケアに関する動画の視聴、又は共家事に関する冊子を確認し、修了テストを実施のうえ、修了証を提出してください。
【動画視聴】国立研究開発法人国立成育医療研究センター 「プレコンセプションケア啓発動画 2022」(外部サイトへリンク)
【動画修了テスト】プレコンセプションケア啓発動画2022修了テスト(エクセル:23KB)
【冊子】愛媛県 家事シェア推進冊子「これからの家事シェアスタイルブック」(PDF:4,436KB)
【冊子修了テスト】これからの家事シェアスタイルブック修了テスト(エクセル:24KB)
【補助対象となる世帯】
- 新規婚姻世帯:令和8年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された時点で夫婦とも39歳以下、かつ、講座等を交付申請日までに夫婦ともに実施した補助要件を満たす世帯(所得上限がありますのでご注意ください)
- 令和7年度中に本市で結婚新生活支援補助金の交付決定及び補助金を受給した世帯で、かつ、その受給額が補助上限に達しなかった世帯
【補助対象経費、補助区分及び補助限度額】
【補助対象経費】
令和8年4月1日以降、交付申請日までに購入又は支払った以下の費用
令和7年度中に本市で当補助金の交付決定を受けた方は、以下の補助限度額から受給済の補助金額を減じた額を上限として令和8年度に申請することができます。
申請には、契約書等の写し、領収書やレシートの原本の提出が必要ですので、破棄されませんようご注意ください。
| 区分 | 補助対象経費 | 注意事項 |
| a.住居等費用 | 引越費用 | 申請時に居住する市内物件への引越費用で、引越業者又は運送会社に支払った実費 |
| 住宅賃借費用 |
家賃は、職場からの家賃補助がある場合、控除後の金額が対象 家賃に係る駐車場代金については、家賃と分離できない場合のみ対象 (契約書等に駐車場代の記載がある場合は対象外)、また、入居に係るハウスクリーニング費用、セキュリティサービス費用等も対象外 申請者又は配偶者の3親等以内の親族所有物件の賃料は対象外 |
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| 共益費 |
入居物件の共用部分の維持経費に関するものは対象とするが、年会費、町内会費、水光熱費等は対象外 |
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| 仲介手数料 | 敷金・礼金は対象外 | |
| 住宅取得費 |
申請者又は配偶者の3親等以内の親族所有物件の取得は対象外 |
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| 住宅リフォーム費用 |
倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用は対象外 |
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| b.家電費用 | 時短家電購入費用 | 洗濯機、洗濯乾燥機、掃除機、食器洗い乾燥機、調理家電(オーブンレンジ、ホットプレート、炊飯器、電気圧力鍋、電動ポット、フードプロセッサー 等)、その他家事の時間短縮ができる家電 |
| 省エネ家電購入費用 |
資源エネルギー庁が公開する「省エネ型製品情報サイト」に型番が掲載された、統一省エネラベル2つ星以上の以下の製品 エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、照明器具、温水機器、電気便座、テレビ 購入予定の商品が対象となるか、購入前に必ず下記のサイトでご確認ください。 |
【補助区分及び補助限度額】
| 補助区分 | 補助限度額 | ||
| 婚姻届提出日の年齢 | 世帯所得 | 対象経費a | 対象経費b |
| 夫婦とも29歳以下 | 500万円未満 | 60万円 | 20万円 |
| 500万円以上660万円未満 | 20万円 | 20万円 | |
| 夫婦とも39歳以下 | 500万円未満 | 30万円 | 補助対象外 |
世帯所得の計算方法:世帯所得とは、夫婦の最新の課税所得証明書に「合計所得金額」で記載された金額の合計から、課税所得証明書の証明期間に返還した貸与型奨学金の返還額を控除した額とします。
【申請方法について】
受付期限:令和9年2月26日(金曜日)必着
受付窓口:伊予市企画振興部地域創生課
〒799-3193伊予市米湊820番地(市役所本庁舎3階)
問い合わせ先:089-909-6382
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、国民の祝日は、受付できませんのでご注意ください。
受付方法:提出書類を、受付窓口に持参するか郵送してください。
ただし、郵送の場合は、受付期限を超えて到着したものは受付できません。
郵送中の事故、紛失等については、いかなる事情があっても関知しません。
できるだけ事前にご連絡のうえ、お時間に余裕を持って来庁ください。
【提出書類】
【ご注意】提出書類はA4用紙サイズに統一することとし、異なるサイズの領収書、写真等はA4用紙に貼付して添付してください。
- 伊予市人口減少対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 結婚新生活支援補助金申請明細書
- 別紙購入明細書(b.家電費用を申請する場合)
- 補助金振込先口座の通帳写し等(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が分かるもの)
- 婚姻届の提出日が分かる書類(夫婦の氏名が記載された戸籍謄本等)
- 夫婦の申請時点の住所及び生年月日が分かる住民票
- 夫婦それぞれの直近の所得証明書(奨学金返還額を控除するときは返還額が分かる資料)
- (a.住居等費用を申請する場合)契約内容、申請する金額等の根拠が分かる資料
| 補助対象経費 | 提出書類 |
| 引越費用 | 引越見積書の写し |
| 住居取得費用・住宅リフォーム費用 |
工事請負契約書または売買契約書等の写し 工事内訳書の写し 工事完了後の写真 |
| 住宅賃借費用 | 建物賃貸借契約書の写し |
- 領収書等(商品名、購入日、購入金額等が明記されているもの。)
住宅賃借費用など領収書が発行されない場合は、補助対象経費が支払われたことが分かる通帳等の写し
インターネット等で商品を購入した場合は、「領収書」等の表示とともに商品名、購入日、購入金額等が記載されたページの印刷物
A4サイズ以外の領収書は、以下の使用例を参照の上、領収書貼付台紙に貼付して提出してください。
- 講座等を実施したことが分かる書類(上記「【重要】令和8年度結婚新生活支援補助金の変更点」をご確認ください。)
- 事業に関するアンケート(結婚新生活支援補助金)
【その他注意事項】
【所得の取扱いについて】
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。
【振り込め詐欺等の便乗詐欺にご注意ください】
都道府県・市町村職員や厚生労働省職員などをかたった不審な電話や郵便物にご注意ください。この補助金に関連して、職員がATMからの振込や現金の郵送を依頼することはありません。

