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掲載日:2024年5月7日
【補助対象となる世帯】
【補助対象経費その他】
補助対象となる世帯に対し、引越費用、不動産仲介手数料、家賃、共益費、住宅購入費、リフォーム費用などの新たな生活に必要な費用の一部を支援します。
この補助金の詳細については、こちらをご確認ください。→結婚新生活支援補助金詳細(別表第5)
令和6年4月1日以降、交付申請日までに購入又は支払い等した以下の費用
令和5年度中に本市で当補助金の交付決定を受けた方は、以下の補助限度額から受給済の補助金額を減じた額を上限として令和6年度に申請することができます。
補助要件等が大変複雑ですので、詳細は担当課にお問い合わせください。
a.引越費用
申請時に居住する市内物件への引越費用で、引越業者又は運送会社に支払った実費
b.家賃、共益費、仲介手数料、住宅購入費、リフォーム費用
駐車場代金については、家賃と分離できない場合のみ対象
職場からの家賃補助がある場合は、控除後の金額が対象
物件所有者への礼金、入居に係るハウスクリーニング費用、セキュリティサービス費用等のほか、申請者又は配偶者の3親等以内の親族所有物件の賃料又は購入費は対象外
婚姻届提出日の年齢 |
世帯所得の要件 |
補助限度額 |
夫婦とも29歳以下 |
500万円未満 |
60万円 |
500万円以上660万円未満 |
20万円 |
|
夫婦とも39歳以下 |
500万円未満 |
30万円 |
c.時短家電及び省エネ家電の購入費
時短家電
洗濯乾燥機、食器洗い洗浄機、掃除機、電気ポット、自動調理器その他調理家電など、家事の時間短縮ができる家電の購入費
商品単価の下限は設定していませんが、購入品目が多くなると申請書作成時に明細記入及び領収書の添付も多くなり、申請者のご負担が増えますので、高単価の商品を少数購入の上、申請されますことを推奨します。合わせて、可能な限り補助対象物品のみの領収書となるよう会計されますことを推奨します。
資源エネルギー庁が公開する「省エネ型製品情報サイト」(外部サイトへリンク)に型番が掲載された、統一省エネラベル2つ星以上の下記製品
エアコン(目標年度2027新基準での評価点で判断します)
婚姻届提出日の年齢 |
世帯所得の要件 |
補助限度額 |
夫婦とも29歳以下 |
660万円未満 |
20万円 |
上記a~cの各交付対象要件に当てはまるときは重複して申請することができますが、それぞれの補助限度額を超えて充当することはできません。
受付期限:令和7年2月28日(金曜日)必着
受付窓口:伊予市市民福祉部子育て支援課
〒799-3193伊予市米湊820番地(市役所本庁舎1階)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、国民の祝日は、受付できませんのでご注意ください。
受付方法:提出書類を、受付窓口に持参するか郵送してください。
ただし、郵送の場合は、受付期限を超えて到着したものは受付できません。
郵送中の事故、紛失等については、いかなる事情があっても関知しません。
できるだけ事前にご連絡のうえ、お時間に余裕を持って来庁ください。
【ご注意】提出書類はA4用紙サイズに統一することとし、異なるサイズの領収書、写真等はA4用紙に貼付して添付してください。
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が分かるもの。通帳表紙裏のコピーなど)
家賃等、領収書が発行されていない場合は、補助対象経費が引き落とされたことが分かる通帳等の写し
A4サイズ以外の領収書は、以下の使用例を参照の上、領収書貼付台紙に貼付して提出してください。
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。
税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。
都道府県・市町村職員や厚生労働省職員などをかたった不審な電話や郵便物にご注意ください。
この補助金に関連して、職員がATMからの振込や現金の郵送を依頼することはありません。
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