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掲載日:2020年11月30日
ふぐの消費が多くなっている中で、依然としてふぐ中毒事故が後をたたない状況にあり、平成23年1月には、県内でもふぐ中毒による死者が発生しました。ふぐを食べる機会が多くなる12月は「ふぐ中毒防止月間」です。以下のことを守ってふぐを安心しておいしく食べましょう。
ふぐを自ら調理することは非常に危険です!
ふぐは、種類によって食べられる部位が異なります。専門の知識がないと、ふぐの鑑別は難しく、またふぐの処理についても高度な知識と技術が必要です。家庭での素人調理は絶対にしないでください。また、釣ったふぐを人にあげるのもやめてください。
最悪の場合、死亡するおそれがあるので絶対にしないで下さい!
ふぐ毒はテトロドトキシンと呼ばれ、猛毒の青酸カリの約1000倍の毒力がある恐ろしいもので、加熱などの調理では分解されません。この毒のある部分を食べてしまうと、20分~3時間でしびれやおう吐などの中毒症状を起し、最悪の場合は死亡します。
釣ったふぐの調理は、「ふぐ取扱者」の資格のある方に依頼して下さい!
県内でふぐをさばいて、有毒部位を除去するには「ふぐ取扱者」の資格が必要となっています。釣ったふぐの調理は、資格のある方にお願いして下さい。また、資格がない人が処理をしたふぐをもらわないようにしてください。
ふぐをさばくには!
ふぐをさばくには、「ふぐ取扱者(愛媛県ふぐ取扱者条例による)」の資格が必要です。無免許の方は、ふぐの有毒部位を除去する行為をしてはいけません。
一般消費者にふぐを販売するには!
ふぐは、卵巣や肝臓などの有毒部位が除去されたものでなければ、一般消費者に販売できません。丸体(有毒部位を除去しないもの)のまま、一般消費者に販売する行為は、食品衛生法違反であり、絶対に行ってはいけません。
ふぐ取扱者は、次の事項に注意し、ふぐによる中毒を防止しましょう!
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