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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 健康啓発・相談 > ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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掲載日:2025年2月14日

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」により、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この補償金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。不安なお気持ちやご質問にも丁寧にお答えします。

厚生労働省補償金相談窓口 電話番号 03-3595-2262

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

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