文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 教育・子育て・福祉 > 子育て支援情報 > 児童手当の制度改正について

ここから本文です。

掲載日:2024年10月1日

児童手当の制度改正に伴う申請について

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。

制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給又は増額のために申請手続きが必要となります。

なお、令和6年7月9日時点で、伊予市に住民票があり18歳以下の児童(高校生年齢以下児童)がいる児童手当を受給していない世帯には8月中旬に勧奨通知を送付しています。

加えて、令和6年9月26日時点で児童手当を受給している世帯には、10月上旬に勧奨通知を送付しています。

 

必ず以下のチラシをご覧いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種書類をご提出ください。

児童手当を受給してない世帯向けチラシ(PDF:933KB)

児童手当を受給している世帯向けチラシ(PDF:691KB)

変更後内容

1.支給対象年齢拡大

18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯が支給対象となります。

2.所得制限撤廃

記1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

3.多子加算の拡充

3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。

※多子加算とは、、、こちらを確認(PDF:102KB)

4.算定児童の年齢拡充

定児童が18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ。以下同じ)までの子となります。

5.支給月が2か月に1回

童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

表

申請について

上記チラシの2.申請対象者をご確認いただき、申請の必要がある方につきましては必要書類をご記入の上、伊予市役所子育て支援課へ郵送、若しくは、子育て支援課の窓口ご提出をお願いいたします。

なお、児童手当を受給している高校生年齢がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯(18歳~22歳の子を養育している世帯を除く)、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、市が確認して増額し、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。そのため、申請は不要です。

 

  • 申請様式

児童手当認定請求(PDF:220KB)

 記載例(PDF:358KB)

・3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピーを添付してください。

・振込希望口座が「ゆうちょ銀行」の場合、申請者名義の通帳またはキャッシュカードのコピーを添付してください。

 

別居監護申立書(PDF:43KB)

記載例(PDF:134KB)

支給対象児童(18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童)のうち住民票上、他市町に在住している児童分について記入してください。

 

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:72KB)

記載例(PDF:372KB)

0歳~22歳まで(平成14年4月2日以降生まれ)の子が、合わせて3人以上おり、かつ、親等が経済的負担をしている18歳~22歳までの子がいる場合のみ記入してください。ただし、上記確認書には18歳~22歳までの子についてのみ記入してください。

 

  • 申請期限

〇児童手当を受給していない世帯

和6年9月30日(月曜日)(消印有効)

〇児童手当を受給している世帯

令和6年11月8日(金曜日)(消印有効)

なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

 

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課児童福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?