文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 教育・子育て・福祉 > 子育て支援情報 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について(共同親権含む)

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2025年9月26日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について(共同親権含む)

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、一部の規定を除き、上記公布日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 

詳しくは、下記の総務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?